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【経営者必見】高年齢雇用継続給付・育休手当の上限改定!定年後の賃金設計と労務対応の注意点

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 7 日前
  • 読了時間: 3分

厚生労働省より、令和8(2026)年8月1日以降に適用される「雇用保険の基本手当日額」や「各種給付金(高年齢雇用継続・育児・介護等)の支給上限額」の改定が公表されました。


今回の改定は、毎月勤労統計の平均定期給与額の変化に伴う見直しですが、「単なる労働者向けの手当変更」と見過ごしていると、定年後の賃金設計のズレや社内トラブルにつながる恐れがあります。


本記事では、経営者や人事労務担当者が今すぐ押さえておくべきポイントと、実務上の注意点を分かりやすく解説します。


1. 今回の改定内容のポイント(主要な上限額・下限額)

今回の改定では、全体として上限額・下限額ともに引き上げ(増額)となっています。

① 高年齢雇用継続給付金(定年再雇用者向け)

  • 支給限度額: 月額 386,922円 ➔ 397,369円(+10,447円)

  • 60歳到達時等の賃金月額上限: 508,200円 ➔ 522,000円


② 育児休業給付金・出生時育児休業給付金(パパ育休)

  • 育児休業給付(支給率67%・上限): 月額323,811円 ➔ 332,454円(+8,643円)

  • 育児休業給付(支給率50%・上限): 月額241,650円 ➔ 248,100円(+6,450円)

  • 出生時育児休業給付(上限): 302,223円 ➔ 310,290円(+8,067円)


③ 雇用保険の基本手当日額(失業給付)

  • 45歳以上60歳未満(上限): 8,870円 ➔ 9,110円(+240円/日)

  • 60歳以上65歳未満(上限): 7,623円 ➔ 7,830円(+207円/日)

  • 全年齢(下限額): 2,411円 ➔ 2,562円(+151円/日)


2. 経営者が特に注意すべき

「定年後の賃金設計」と「労務対応」


今回の改定に伴い、会社側で特に注意・対応すべきなのは以下の3点です。


注意点①:定年再雇用者の「賃金シミュレーション」の再確認

60歳以降も継続雇用する嘱託社員などの賃金設計において、「高年齢雇用継続給付」の支給を見込んだ給与体系を組んでいる会社は注意が必要です。


支給限度額が397,369円に引き上げられたため、会社が支払う基本給と給付金の合計額のバランスを再確認しておく必要があります。

「シミュレーションと実際の支給額がズレて社内説明と食い違う」といったトラブルを防ぐためにも、8月以降の支給対象月の確認が不可欠です。


注意点②:育休取得者への正確な説明による「エンゲージメント向上」

育休給付金の上限額が引き上げられたことで、比較的給与水準の高い社員が育休を取得した際の手取り減少幅が緩和されます。

社員から「育休中の手当はいくらくらいになりますか?」と相談された際、会社側が最新の上限額(支給率67%で月最大約33.2万円)を踏まえて正確に説明できることは、

社員からの信頼感(エンゲージメント)や安心感に大きく直結します。


注意点③:労務ソフトのマスタ更新とハローワーク提出書類の確認

8月1日以降に離職する社員の離職票作成や、各種給付金の申請手続きにおいて、自動計算される上限額が切り替わります。

自社で給与計算・労務ソフトを導入している場合は、8月改定のマスタ更新が正しく行われているか必ず確認しておきましょう。


3. まとめ:法改正・各種改定への迅速な対応が会社を守る


雇用保険や各種給付金の上限額は、毎年のように細かな改定が行われます。

「知らなかった」ことによる計算ミスや社内説明の齟齬は、従業員との信頼関係を損ねる原因にもなりかねません。

常に最新の労務情報をキャッチアップし、自社の賃金規定や労務手続に反映させていくことが重要です。


🔗 参考リンク(厚生労働省公式案内)

今回の改定に関する詳しい資料や、社内配布・確認用のリーフレット(PDF)は、厚生労働省の公式ホームページにて公開されています。

実務での確認や社内共有にご活用ください。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 001726934.pdf

高年齢雇用継続給付金 介護休業給付金 の受給者の皆さまへ 001728499.pdf

 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~) 001726936.pdf


👉[お問い合わせ・ご相談はこちらから three-sr@outlook.jp]



 
 

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