top of page

【2026年10月スタート】日本年金機構が最新情報を公表!「保険料調整制度」でパートの社会保険加入・手取り減を防ぐポイントを社労士が解説

岸和田THREE社労士事務所
9月23日
読了時間: 4分

更新日:9月25日

2026年10月からの社会保険適用拡大(短時間労働者の社会保険加入義務化の拡大)に向けて、日本年金機構から注目の最新情報が公表されました。


それが、新しくスタートする「保険料調整制度」の詳細案内です。


「パート・アルバイト社員に社会保険へ加入してもらうと手取りが減り、就業調整(働き控え)や離職が起きてしまうのではないか……」


そう悩む企業経営者様や人事担当者様にとって、この「保険料調整制度」は人手不足や就業調整を防ぐための超重要施策となります。


今回は、2026年9月に日本年金機構が更新した公式情報をもとに、制度の仕組みや企業が押さえるべきポイントを社労士がわかりやすく解説します。



1. 「保険料調整制度」とは?基本の仕組みをおさらい

保険料調整制度とは、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となる短時間労働者が、いわゆる「106万円の壁」を意識して働く時間を減らしてしまわないよう作られた特例措置です。


事業主が被保険者(従業員)の保険料負担分を一時的に一部立て替える(負担する)ことで、通算3年間、従業員の社会保険料負担を大幅に軽減することができます。


経営者が知っておくべき「2つの安心ポイント」

  1. 最終的な事業主の費用負担は増えない

    事業主が一時的に軽減分を負担しますが、一定期間経過後に納付額側で調整(還元・還付)される仕組みのため、最終的に事業主が納付する保険料が増えることはありません。


  2. 従業員の将来の年金額にも影響しない

    保険料負担が軽減されても、将来受け取る厚生年金の受給額が減る心配はありません。



2. 対象となる事業所と被保険者(従業員)の条件

日本年金機構の公表資料によると、対象要件は以下の通りです。


制度の対象となる被保険者

  • 短時間労働者として新たに健康保険・厚生年金保険に加入する方のうち、標準報酬月額が12.6万円以下であること。


制度利用の流れと申出

  • 制度の適用を受けるには、事業主が事前に「保険料調整開始申出書」を年金事務所等へ提出する必要があります。


  • 途中で制度の利用条件から外れた場合は「自動停止」されますが、要件を満たせば「停止解除(再開)申出書」を提出することで再開も可能です。



3. 実務担当者が押さえておきたい「還付・相殺」のフロー

今回の公表で特に注目されたのが、事業主が一時負担した保険料(軽減額)の還付や納付調整の実務手続きです。


  • 一時的な立替: 毎月の社会保険料納付時、事業主は「本来の事業主負担分」+「従業員の軽減した負担分」を合わせて一時的に納付します。


  • 追加負担分の調整(還付): 一定期間(約3ヶ月等)経過後、事業主が過剰に負担した金額分が毎月の社会保険料納付額から相殺・還元されます。


「立て替えたお金がどう戻ってくるのか」のスケジュールや還付方法を理解し、社内の給与計算・資金繰りフローに組み込んでおくことが大切です。



4. 制度を活用してパート社員の離職を防ぐには

2026年10月の社会保険適用拡大は、企業にとって「社会保険料コストの増加」だけでなく「パート・アルバイトの離職・働き控え」という大きなリスクを伴います。


しかし、この「保険料調整制度」を正しく理解し、従業員へ周知できれば、


  • 「社会保険に入っても手取りが急減しない」


  • 「将来の年金額もしっかり増える」

    という安心感を与えることができ、優秀なパート人材の確保や労働時間の延長(社会保険加入)につなげることができます。



5. まとめ:適用拡大への準備は当事務所社労士にご相談ください

「自社が保険料調整制度の対象になるか確認したい」

「パート社員向けの社内説明や手続きの準備を進めたい」

「給与計算や申出書の提出実務をスムーズに行いたい」


当事務所では、社会保険適用拡大に伴う労務管理のアドバイスから、保険料調整制度の導入手続きまで幅広くサポートしております。お悩みの経営者様・人事ご担当者様は、ぜひご相談ください。






■ 労務管理・36協定・労務コンプライアンスに関するご相談はこちら

まずはお気軽にお問い合わせください。


【メールでのお問い合わせ】


 
 

最新記事

すべて表示
【中小企業・個人事業主向け】「税務署には届けたけれど…」人を雇ったら入るべき「労働保険・雇用保険」の基本

「従業員を1人雇ったけれど、手続きって税務署の開業届だけでいいの?」 「労働保険と社会保険って、何が違うのかよく分からない…」 「ずっと未加入のまま人を雇っていたけれど、今から役所に行ったらリスクある?」 商工会議所や公的支援機関などの専門相談窓口で労務相談をお受けしていると、創業期の個人事業主様や小規模事業の経営者様から、こうしたご相談を非常によくいただきます。 日々の現場作業や営業、仕入れ、資

 
 

未来の常識を創造し、

社労士として経営の決断に伴走する。

「守り」の労務コンプライアンスから、「攻め」の組織開発・先端事業支援まで。

先を見据える経営者の隣で、一歩先の勝ち筋を共に築く戦略的労務パートナー。​

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page