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岸和田THREE社労士事務所

そんな就業規則で大丈夫か!? 

先日、とある大きな看板広告が目に留まったので、タイトルを少し参考に

させていただきました。


結論、過激な内容ではございません…。

マーケティング上手いなぁ、と一瞬の驚きと、リスペクトを抱きました。


「10人以上」 「5人以上」 = 「就業規則作成」

就業規則は、常に10人以上が勤務されている場合、作成して、労働基準監督署長に届け出なければならないことになっています。

常に10人以上か、或は、そうでないのか、こちらが判断のポイントとなりますが、

5人以上、従業員の方が勤務されているならば、作成された方が良いと思っております。

なぜなら、10人以上の雇用をされている事業へと、事業成長・拡大されているケースが多いと僕は感じているからです。

勿論、偶然であって、そうでないケースもあるんだろうとも思います。

人は、企業の宝です。人財です。

労務環境を整備し、共に事業成長して参りましょう。


労働条件を規定するにあたり、労働基準法が最も重要な法律になります。

労働基準法は、社会保険労務士の専門分野です。

​一度、社会保険労務士に、無料相談を活用して、相談されてみてはいかがでしょうか。

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