バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件損害賠償等請求事件 岸和田THREE社労士事務所2024年12月12日読了時間: 1分課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。労働基準法2章民法709条民法710条労働契約(民事)人事権降格
「静かな退職」社労士の専門知識と客観的な視点を活用することで、 より効果的かつ法的に安定した対策を講じることが可能です。 また、社労士と連携することで、以下のようなシナジー効果が期待できます。 専門知識と客観的な視点の融合: 経営者の視点と社労士の専門知識・客観的な視点が組み合わさるこ...
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ 2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、 令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給...
令和7年度キャリアアップ助成金の改正3月末まで駆込み申請ご相談くださいませ。 重点支援対象者】 有期→正規80 万円(60 万円) 無期→正規40 万円(30 万円) 【重点支援対象者以外】 有期→正規40 万円(30 万円) 無期→正規20 万円(15 万円) 「重点支援対象者」とは...
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