top of page

フジ興産事件 損害賠償等請求事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月20日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年1月28日

化学プラント設計等を目的とする株式会社A社の設計部門のあるセンターに勤務していた

X(原告、控訴人、被上告人)が、得意先の担当者らの要望に十分応じずトラブルを

発生させたり、上司に暴言を吐くなどとして職場の秩序を乱したことなどを理由に、

約2ヵ月前に実施された新就業規則の懲戒規定に基づき、懲戒解雇されたため(同規則につき労働者代表の同意を得て労基署への届出がなされたのは本件解雇の直前であり、

それ以前にA社の労働者に同規則が周知されたという証拠はない)、A社の当時の取締役

Y1~Y3(被告、被控訴人、被上告人)に対し、違法な懲戒解雇の決定に関与したとして、民法709条、商法266条の3に基づき損害賠償を請求したケースの上告審で、

原審は、一審の結論と同様、新就業規則について労働者の同意を得た日以前のXの行為については、同規則と同内容の旧就業規則上の懲戒解雇事由該当性を検討するとしたうえで、

旧就業規則は労働者の同意を得て制定・届出された事実が認められる以上、

これがセンターに備え付けられていなかったとしても、センター勤務の労働者に効力を有しないとはいえないとし、かかる旧就業規則の懲戒解雇事由が存在するXの本件懲戒解雇を有効としたが、最高裁は、懲戒処分には就業規則上の根拠規定が必要であるところ、

就業規則が法的規範として性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、適用をうける事業場の労働者への周知手続が採られていることを要するとし、この点についての認定をしないまま上記結論に至った上記原審の判断は違法であるとして、

上記の点等についてさらに審理をつくさせるため、原審を破棄差戻した事例。



労働基準法89条9号

労働基準法106条


懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の根拠




 
 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
 
【第1回4/22日】助成金の無料相談会を南海波切ホールで開催します

令和8年度、キャリアアップ助成金は制度が複雑になり、毎年申請のハードルが上がっています。 一方で、要件を満たせば加算額がアップしています。 今回、岸和田南海波切ホールにて無料相談会を実施します。 いくら受給可能性があるかを状況をお伺いしながらお答えします。 10秒でわかる受給診断も実施中です。 岸和田THREE社労士事務所

 
 
 
令和8年度キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8)

岸和田THREE社労士事務所 サイトに訪問いただきありがとうございます。 情報公表加算20万円が更新されていました。 情報公表加算について 令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。 この加算では、キャリ

 
 
 

コメント


未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田社労士事務所 

bottom of page