令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和
- 岸和田THREE社労士事務所
- 3月23日
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自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ
2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
失業給付(基本手当)を早期に受給しやすくなることで、
多くの人が自己都合で退職を選択する可能性が高まります。
企業にとっては貴重な人材を確保するための戦略が求められます。
離職率の上昇が予見されるため、労働環境の改善や福利厚生の充実が急務となるでしょう。 社労士へのご相談お待ちしております。
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