日本航空(運行乗務員整理解雇)事件
会社更生中の整理解雇の効力が争われた事案(労働者敗訴)
(1) 会社更生手続中の航空運送事業会社(Y)の管財人から整理解雇された従業員(X)らが、
本件解雇は無効であるとして、労働契約上の地位確認等を求めた提訴したもの。
(2) 東京地裁は、本件解雇が信義則上許されない事情は認められないとして、地位確認請求を棄却する一方、Xらの内2名に係る雇用期間中の未払賃金請求を一部認めたため、
Xらが控訴し、Yも付帯控訴したもの。
東京高裁は、原審の判断を支持し、Xらの追加主張である本件解雇の不当労働行為性も認められないとして、Xの控訴を棄却し、Yの付帯控訴も棄却した。
労働契約法16条
会社更生法1条
会社更生法2条
会社更生法22条
会社更生法46条
労働組合法7条
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