JR東海(退職)事件
JR東海の従業員が脳内出血で倒れ、会社の休職・復職判定委員会の判定に基づいて病気休職中であったが、本人の復職の意思表示にもかかわらず、三年の休職期間満了により退職
扱いと決定されたことに対して、右退職扱いを違法として従業員としての地位確認と未払い賃金の支払を求めたケースで、使用者は、配置換え等により現実に配置可能な業務の有無を検討すべきであり、本人の復職の意思表示にもかかわらず復職不能とした判断には誤りが
あり、退職扱いは就業規則に反して無効であるとして請求が認容された事例。
労働基準法2章
休職 / 休職の終了・満了
労働判例771号25頁
# 懲戒事由
# 会社中傷
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