top of page
岸和田THREE社労士事務所

就業規則への想いとは?

就業規則とは、経営者様が一方的に会社のルールを決めることができる

ツールです。

つまり、経営者様の想いを職場のルールに反映することが可能です。

当所の結論として、就業規則は必ず作成された方が、事業の成長に繋がると考えております。

シンプルにご想像して頂きますと、職場のルールがない状態で、例えば、

従業員が10人勤務されていれば、全員の「労働条件」「雇用条件」「職務内容」等が不確実な状態のままとなります。

この状態のままでは、経営者の方も従業員の方もいずれは疲弊し、事業利益は減少し、成長は鈍化してしまうことが…、想像出来てしまいます。

職場環境が整備されている事業所へ転職され、やがて、人材不足に陥る可能性もございます。

職場のルールを決めておくことは、経営者の方だけではなく、従業員の方にとっても、

プラスが多いです!プラスしかないぐらいと考えております。

但し、前述のように、経営者様が一方的にルールを決めることが出来ますが、

労働基準法において、職場での労働時間は「必ず記載」する。のように、

「必ず記載」しないといけない事項と、そうでない事項があります。

そういった意味では、労働基準法に精通している、専門家である

社会保険労務士に、作成・相談を依頼されるのが適正と思います。

現在、当所へご相談される経営者様は、大企業様以外が多いです。

当所もまだまだ規模が小さい事務所です。

大企業では、社内に人事課があり整備されていらっしゃいます。

勿論、ない場合もございます。

そのような中では、福利厚生に関しても充実している就業規則が求められますが、

一方で、個人の経営者様・オーナー様は、事業に適した就業規則を作成されることが重要と思っています。

就業規則 労働基準法 労働契約法は密接な関係があります。

労働契約法まで抑えている、社会保険労務士に就業規則作成はお任せください。


就業規則はリスクから会社を守る。就業規則は助成金に関係がある。等、他のメリット要因もあります。

繰り返しになりますが、就業規則は必ず作成頂いた方が、事業の成長に繋がると僕は思います。

最新記事

すべて表示

損害賠償・残業代支払請求、仮執行による原状回復請求申立て事件

テックジャパン事件 基本給に時間外手当の一定額が含まれる雇用契約で月総時間を超えない場合の残業代等を争った事案(労働者一部勝訴) 人材派遣会社Yの派遣労働者Xが、基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下に...

未払賃金請求事件

林野庁白石営林署賃金カット事件 営林署職員が、他署の処分撤回闘争を支援する意図で有給休暇を請求し休暇をとったのに 対して国がこれを承認せずその日の給料をカットしたため右職員が右カット分を請求した 事例。 労働基準法39条4項 一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的...

育児・介護休業法 改正ポイント

令和7(2025)年4月1日から施行 子の看護休暇の見直し 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大       義務    短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加  義務 育児のためのテレワーク導入 育児休業取得状況の公表義務適用拡大         義務...

Комментарии


bottom of page