就業規則とは、経営者様が一方的に会社のルールを決めることができる
ツールです。
つまり、経営者様の想いを職場のルールに反映することが可能です。
当所の結論として、就業規則は必ず作成された方が、事業の成長に繋がると考えております。
シンプルにご想像して頂きますと、職場のルールがない状態で、例えば、
従業員が10人勤務されていれば、全員の「労働条件」「雇用条件」「職務内容」等が不確実な状態のままとなります。
この状態のままでは、経営者の方も従業員の方もいずれは疲弊し、事業利益は減少し、成長は鈍化してしまうことが…、想像出来てしまいます。
職場環境が整備されている事業所へ転職され、やがて、人材不足に陥る可能性もございます。
職場のルールを決めておくことは、経営者の方だけではなく、従業員の方にとっても、
プラスが多いです!プラスしかないぐらいと考えております。
但し、前述のように、経営者様が一方的にルールを決めることが出来ますが、
労働基準法において、職場での労働時間は「必ず記載」する。のように、
「必ず記載」しないといけない事項と、そうでない事項があります。
そういった意味では、労働基準法に精通している、専門家である
社会保険労務士に、作成・相談を依頼されるのが適正と思います。
現在、当所へご相談される経営者様は、大企業様以外が多いです。
当所もまだまだ規模が小さい事務所です。
大企業では、社内に人事課があり整備されていらっしゃいます。
勿論、ない場合もございます。
そのような中では、福利厚生に関しても充実している就業規則が求められますが、
一方で、個人の経営者様・オーナー様は、事業に適した就業規則を作成されることが重要と思っています。
就業規則 労働基準法 労働契約法は密接な関係があります。
労働契約法まで抑えている、社会保険労務士に就業規則作成はお任せください。
就業規則はリスクから会社を守る。就業規則は助成金に関係がある。等、他のメリット要因もあります。
繰り返しになりますが、就業規則は必ず作成頂いた方が、事業の成長に繋がると僕は思います。
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