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岸和田THREE社労士事務所

建設業時間外労働上限規制

【建設業界の現状】


高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている。

29歳以下は1割程度にとどまっています。



建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。


  • 原則、月45時間以内、年360時間以内

  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

  • 1か月45時間を超える残業は年間6回まで

  • 残業の時間の上限は1年720時間まで

  • 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内となります。



労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。

これを「法定労働時間」といいます。

また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

これを「法定休日」といいます。



法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結  

36協定の所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。



参考になれば幸いです。


社労士 山下


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