top of page

建設業時間外労働上限規制

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月11日
  • 読了時間: 1分

【建設業界の現状】


高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている。

29歳以下は1割程度にとどまっています。



建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。


  • 原則、月45時間以内、年360時間以内

  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

  • 1か月45時間を超える残業は年間6回まで

  • 残業の時間の上限は1年720時間まで

  • 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内となります。



労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。

これを「法定労働時間」といいます。

また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

これを「法定休日」といいます。



法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結  

36協定の所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。



参考になれば幸いです。


社労士 山下


 
 
 

最新記事

すべて表示
第9次社会保険労務士法改正

令和7年6月18日 第9次社会保険労務士法改正が実現しました ■ 第9次社会保険労務士法改正の項目 第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設 第二 労務監査に関する業務の明記 第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備 第四...

 
 
 
「静かな退職」

社労士の専門知識と客観的な視点を活用することで、 より効果的かつ法的に安定した対策を講じることが可能です。 また、社労士と連携することで、以下のようなシナジー効果が期待できます。 専門知識と客観的な視点の融合:  経営者の視点と社労士の専門知識・客観的な視点が組み合わさるこ...

 
 
 
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和

自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ  2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、 令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給...

 
 
 

Comments


未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

大阪市中央区社労士

©2025 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page