テックジャパン事件
基本給に時間外手当の一定額が含まれる雇用契約で月総時間を超えない場合の残業代等を争った事案(労働者一部勝訴)
人材派遣会社Yの派遣労働者Xが、基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において、
法定の労働時間を超える時間における労働については月間総労働時間を超えなくても時間外手当を支払うべきとして付加金と合わせて請求した事案の上告審である。
第一審横浜地裁は、損害賠償、時間外手当、付加金とも大筋でXの請求を認めた。
Xが控訴、Yも附帯控訴。 第二審東京高裁は、両当事者は合理的な代償措置があることを認識した上で、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働に対する手当の請求権をその自由意思により放棄したものとみることができる、として180時間を超えない月の請求について棄却した。Xが上告。 最高裁第一小法廷は、本件雇用契約において、
基本給は月額41万円と合意されていること、時間外労働をしないで1日8時間の勤務をした場合の月間総労働時間は、当該月における勤務すべき日数によって相応に変動し得るものの、おおむね140時間から180時間までの間となることからすれば、
通常の月給制による賃金を定めたものと解するのが相当であり、月額41万円の基本給の
一部が時間外労働に対する賃金である旨の合意がされたものということはできず、
月間180時間以内の月の時間外労働に対する時間外手当の請求権を放棄したとはいえないことから、Yは基本給とは別に労働基準法(平成20年法律第89号による改正前)
37条1項が規定する割増賃金を支払う義務を負うとして、具体額と付加金について改めて審理するよう差し戻した。
労働基準法32条
労働基準法114条
労働基準法(平成20年法律第89号による改正前)37条
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