top of page
岸和田THREE社労士事務所

新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件

旧A社と旧B社との合併により設立された株式会社Yの従業員X1及びX2が、

Yでは鉄鋼業界の構造不況の下において経営の合理化等を図る必要があったところ、

Xらの従事していた業務が会社Cへ委託されるのに伴い、

委託業務の円滑な遂行等を目的としてCへの出向を命じられ、その後もYでは厳しい経営環境が続いていたこともあって、3年ごとに右出向命令が3回延長されたことから、

Yに対し右出向命令が無効であるとして同出向命令の無効確認を求めたケースの上告審で、原審においては一審の結論と同様、本件出向命令には必要性、合理性が認められ、

権利濫用と評すること等はできないとして、X1らの請求が棄却されたが、

最高裁においても原審の判断が支持されて、X1らの上告が棄却された事例。



出向命令無効確認請求上告事件


労働基準法2章

民法625条

民法1条3項



最新記事

すべて表示

年次有給休暇請求権存在確認等請求事件

八千代交通事件 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む会社Yのタクシー乗務員兼特命事項担当の社員Xが、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給...

JR西日本(広島支社)事件 給料請求控訴事件

旅客運送業会社Yの従業員Xら二名が、Yでは労基法三二条の二に基づく一か月単位の 変形労働時間制が採用され、就業規則には毎月二五日までに翌月の勤務指定を行うとする ほか、業務上の必要がある場合は指定した勤務を変更するとの規定が置かれていたところ、右就業規則の規定に基づき、乗務...

紛争解決手続代理業務試験

紛争解決手続代理試験が無事終了しました。 研修内容はハードなものでしたが、グループのみなさんには、本当に感謝しています。 特定社労士の先生、弁護士の先生をはじめ、多くの方にご指導いただき、本当に感謝しています。 今回の試験を通して、判例や条文の奥深さを改めて実感しまし...

Comments


bottom of page