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新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件

岸和田THREE社労士事務所
2024年11月14日
読了時間: 1分

旧A社と旧B社との合併により設立された株式会社Yの従業員X1及びX2が、

Yでは鉄鋼業界の構造不況の下において経営の合理化等を図る必要があったところ、

Xらの従事していた業務が会社Cへ委託されるのに伴い、

委託業務の円滑な遂行等を目的としてCへの出向を命じられ、その後もYでは厳しい経営環境が続いていたこともあって、3年ごとに右出向命令が3回延長されたことから、

Yに対し右出向命令が無効であるとして同出向命令の無効確認を求めたケースの上告審で、原審においては一審の結論と同様、本件出向命令には必要性、合理性が認められ、

権利濫用と評すること等はできないとして、X1らの請求が棄却されたが、

最高裁においても原審の判断が支持されて、X1らの上告が棄却された事例。



出向命令無効確認請求上告事件


労働基準法2章

民法625条

民法1条3項



 
 

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