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日本マクドナルド事件

岸和田THREE社労士事務所

更新日:1月25日

就業規則において店長以上の職位の従業員を労基法41条2号の管理監督者として扱っているハンバーガー販売会社の直営店の店長が、会社に対して過去2年分の割増賃金の支払等を求めた事案である。


東京地裁は、労基法の労働時間等の労働条件は最低基準を定めたもので、これを超えて

労働させる場合に所定の割増賃金を支払うべきことは全ての労働者に共通する基本原則であり、管理監督者とは、企業経営上の必要から、


経営者と一体的な立場で労働条件の枠を超えて事業活動することもやむを得ないような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇においても優遇措置が取られている者のことをいうとし、


その上で、本件店長は、アルバイトの採用や育成、勤務シフトの決定等の権限を有し、

店舗運営について重要な職責を負ってはいるがその権限は店舗内の事項に限られ、

企業経営上の必要から経営者と一体的な立場での重要な職務と権限を付与されているとはいいがたく、賃金実態も管理監督者の待遇として十分とはいい難いとして、

管理監督者に当たるとは認められないと判示した。



ハンバーガー直営店の店長が、会社に対して過去2年分の割増賃金の支払等を求めた事案(労働者勝訴)



# 労働基準法

#労働法


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