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月109時間残業 書類送検

岸和田THREE社労士事務所

正しく労務管理が出来ていない事案が、現在になっても勿論目にします。


結論、、社会保険労務士が企業に関与することで、大幅に防ぐことができます。


​ベトナム人技能実習生に対して、時間外労働の上限規制を上回り、月109時間の残業をさせたとして、中古自動車小売業の㈱翼エンタープライズ(同府京都市)と同社常務取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検した。

同社は臨検に対し、違反を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出した疑いも持たれている。同労基署管内では、昨年も実習生に関する上限規制違反の送検事案が発生している。

(労働新聞社より)

​背景に、もっと違った問題があるかもしれないですね。。。

​​虚偽のタイムカードは、どなたが指示されたのでしょうか………??

社会保険労務士が関与することで、労務環境をより良い状態にしていただき、企業と従業員双方の納得性を高めて頂きたいと思いますね。

​​

36協定届の新しい様式では、

記入ミスが発生しているケースが多くありますので、

専門家である社会保険労務士へご相談されると良いと思います!!

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

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