林野庁白石営林署賃金カット事件
営林署職員が、他署の処分撤回闘争を支援する意図で有給休暇を請求し休暇をとったのに
対して国がこれを承認せずその日の給料をカットしたため右職員が右カット分を請求した
事例。
労働基準法39条4項
一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的
二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準
一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。
二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。
時季変更権を行使するための要件は、労働者の指定した時季の年次有給休暇取得が
「事業の正常な 運営を妨げる」ことです。この点の判断にあたっては、事業の内容、
規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断する必要が ありますが、
日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手が足りないことだけでは、この要件は充たされない と考えられています。
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