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未払賃金請求事件

岸和田THREE社労士事務所

沼津交通事件

【事案の概要】


1.タクシー会社Y社は、労働組合との労働協約において、勤務予定表どおりに勤務した場合には1か月3,100円ないし4,100円の皆勤手当を支給するが、年次有給休暇を取得した場合には皆勤手当の全部又は一部を支給しないこととなった。年休を取得したことによって

皆勤手当が減額された運転手Xは、こうした取扱いは労基法に反するなどとして、

減額あるいは支給されなかった皆勤手当と遅延損害金の支払いを求めて提訴したもの。

2. 静岡地裁は、有給休暇を取得した日を欠勤扱いすることは取得を抑制し、公序に反するとしてXの請求を認容したが、静岡高裁は、皆勤手当の減額・不支給が有給休暇の取得を事実上制約する抑制的効果を持っていたとまでは認めらないこと等から、直ちに公序良俗に反して無効であるとすることはできないとし、最高裁もこれを支持した。



【判示の骨子】

1.(現)労基法136条自体は、使用者の努力義務を定めたものであつて、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するもの

ではない。


2.年次有給休暇取得による不利益措置は、労基法39条の精神に沿わない面を有することは

否定できないが、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となるとすることはできない。


3. Y社の右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではなく、

また、控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどから、年次有給休暇の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきであり、公序に反する無効なものとまではいえない。


労働基準法39条

労働基準法134条

民法90条

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