top of page
検索

福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月14日
  • 読了時間: 1分

更新日:1月30日

部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、

当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


 使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に

重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があり、被用者らを選任、

監督する地位にある専務がこの義務を怠ったときは、使用者責任が発生するとして、

会社に対し慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


民法709条

民法710条

民法715条



 
 
 

最新記事

すべて表示
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和

自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ  2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、 令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給...

 
 
 
令和7年度キャリアアップ助成金の改正

3月末まで駆込み申請ご相談くださいませ。 重点支援対象者】 有期→正規80 万円(60 万円) 無期→正規40 万円(30 万円) 【重点支援対象者以外】 有期→正規40 万円(30 万円) 無期→正規20 万円(15 万円) 「重点支援対象者」とは...

 
 
 

Kommentare


未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

大阪市中央区社労士

©2025 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page