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秋北バス事件

岸和田THREE社労士事務所

秋北バス事件とは、1968年12月25日に最高裁判所が下した判決です。

この判決は、労働者が就業規則の変更によって解雇された場合、その解雇が合理的かどうかを判断する基準を示したものです。


この事件では、秋北バス株式会社が、従来定年制の適用がなかった主任以上の職にある従業員について、就業規則を変更して定年を55歳に定めました。


これにより、それまで定年制の適用のなかった従業員が解雇されることになりました。

解雇された従業員は、定年制の変更は合理的ではないとして、解雇無効の訴えを起こしました。


最高裁判所は、この訴えについて、就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと判断しました。


そして、この事件の場合には、就業規則の変更は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性などの観点から、合理的なものであると判断しました。


この判決は、就業規則の変更による労働条件の不利益変更を判断する基準として、広く引用されています。


以下に、秋北バス事件の判決のポイントをまとめます。


  • 就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されない

  • 当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない

  • 就業規則の変更の合理性の判断基準は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性など



秋北バス事件の判決は、労働者の権利を保護するとともに、経営の自由も尊重するバランスの取れた判決として評価されています。


社労士

山下

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