賃金等請求事件
- 岸和田THREE社労士事務所
- 2月7日
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日新火災海上保険事件
求人広告は、それ自体個別的な雇用契約の申込みとはいえず、
その記載をもって直ちに雇用契約の内容になっているとはいえず、
本件では、中途採用者につき、新卒同年次定期採用者の平均給与を支給するという
雇用契約が成立したとはいえないとされた事例。
人事考課は使用者の裁量に属することであり、それが不当なものでない限り、直ちに昇給差別があったとはいえないとされた事例。
労働基準法16条
労働基準法2章
労働契約(民事)
労働条件明示
労働契約(民事)
人事権
昇給・昇格
# 懲戒事由
# 会社中傷
#労務管理
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