top of page

4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ

岸和田THREE社労士事務所
4月4日
読了時間: 2分

所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。

昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、

見直されることになりました。


食事補助とは?

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。


非課税となる要件

従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。


① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること

② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること


福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、

企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。

この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。


このような機会が就業規則の見直しのタイミングかもしれませんね。


岸和田THREE社労士事務所




 
 

最新記事

すべて表示
【中小企業・個人事業主向け】「税務署には届けたけれど…」人を雇ったら入るべき「労働保険・雇用保険」の基本

「従業員を1人雇ったけれど、手続きって税務署の開業届だけでいいの?」 「労働保険と社会保険って、何が違うのかよく分からない…」 「ずっと未加入のまま人を雇っていたけれど、今から役所に行ったらリスクある?」 商工会議所や公的支援機関などの専門相談窓口で労務相談をお受けしていると、創業期の個人事業主様や小規模事業の経営者様から、こうしたご相談を非常によくいただきます。 日々の現場作業や営業、仕入れ、資

 
 

未来の常識を創造し、

社労士として経営の決断に伴走する。

「守り」の労務コンプライアンスから、「攻め」の組織開発・先端事業支援まで。

先を見据える経営者の隣で、一歩先の勝ち筋を共に築く戦略的労務パートナー。​

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page