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岸和田THREE社労士事務所

JR西日本(広島支社)事件 給料請求控訴事件

旅客運送業会社Yの従業員Xら二名が、Yでは労基法三二条の二に基づく一か月単位の 変形労働時間制が採用され、就業規則には毎月二五日までに翌月の勤務指定を行うとする ほか、業務上の必要がある場合は指定した勤務を変更するとの規定が置かれていたところ、右就業規則の規定に基づき、乗務員の事故予防のための現場訓練への参加や年次休暇取得などによる乗務員の欠員を理由に、いったん地上勤務に指定されていた勤務を乗務員勤務への勤務変更が命じられるとともに、勤務変更後の勤務時間のうち変更前の勤務時間を超過する部分についても、勤務変更後も週当たりの労働時間が四〇時間以内であれば 賃金を支給しなくてよいとして、割増賃金が支払われなかったことから、一旦特定された 労働時間は変更が認められず、勤務変更後の変更前の勤務時間を超過する部分は 時間外労働であるとして、割増賃金の支払を請求したケースの控訴審(Y控訴)で、 原審と同様、公共性を有する事業を目的とする一定の事業場においては、勤務指定前に予見することが不可能なやむを得ない事由が発生した場合につき、 使用者が勤務指定を行った後もこれを変更しうるとする変更条項を定め、これを使用者の 裁量に一定程度委ねたとしても、当該就業規則等の定めが法の要求する「特定」の要件を 充たさないものとして無効ということはできないとしたうえで、本件就業規則は、 勤務変更が予測可能な程度に変更事由を具体的に定めていないことから、特定の要件を満たさず無効であるとの判断がなされたが、超過勤務手当の額についてのみ原審の判断が一部 変更された事例。 労働基準法32条の2

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