こんにちは!!
本日は、私が、2023年度におすすめしております、助成金情報のご案内です。
助成金には、予算があり、又、期限があるため、余裕を持ってお早めにご相談ください!!
当事務所の顧問契約料金には、助成金手続き・申請が入っております。
申請様式の変更が頻回にあったりしますので、常に最新情報を取り入れるようにしています。
基本的に、助成金は申請手続きに結構な手間がかかるので、取扱い業務に入れない社労士が割と多くいらっしゃるようなお話をよく聞きます。
助成金の申請手続きは、社労士のみが行うことができますので、
この点を、覚えておいてください!!
では、
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は、非正規社員の基本給を3%以上増額改定し、改定から6か月後に支給申請できる助成金です。 例えば、10名の非正規社員の賃金を3%アップすると、1名あたり5万円の助成金が支給されるので5万円×10名=50万円の助成金を申請できます。 さらに「職務評価」の手法の活用により賃金規定を増額させた場合は、20万円加算されます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
就業規則または労働協約に規定した制度に基づいて、有期労働契約者を正社員化した場合に助成します。
非正規雇用労働者として雇用し、正社員化して勤務後6か月間雇用した後申請します。
1人当たり有期労働契約者 57万円 1年度1事業所あたりの申請上限人数20名です。
(人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合、9万5千円の加算があります)
業務改善助成金(通常コース)
業務改善助成金(通常コース)は、中小企業や小規模事業者が、労働時間を短縮させるような、生産性を向上させる機械設備やシステムなどの購入した際の費用の一部を支給する助成金です。 ※申請条件として、最低賃金+30円の範囲内の従業員の賃金を30円以上、引上げすることです。引き上げる人数3人(30円)の場合上限助成金90万
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、中小企業・小規模事業者が、機械設備やシステムの導入、専門家の研修などの費用について助成金を支給します。また、従業員の賃金を一定以上、引上げすると「賃上げ加算」として助成金の限度額が上がります。従業員の賃金が高いため「業務改善助成金」の対象にならない中業企業が申請することが多いです。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練やデジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れた業務改善等を図るための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成することで、企業の持続的発展を支援する制度です。
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小し、新しい時代に対応するための新分野展開、業態転換を促進するために「事業再構築補助金」の採択をされた企業が、補助事業実施期間内に専門スキルがある労働者(コア人材)を採用した場合に採用から6か月後に140万円、12か月後に140万円の助成金を支給します。コア人材は新事業を行う必要なスキルがあり年収350万円以上の労働者を指します。1事業所で最大5名まで助成金の対象となります。
以上、5種、ご案内させていただきます。
少しでも、気になった場合には、お時間に余裕を持って、お早めにご相談ください!
※助成金は、支給条件にあてはまっていれば、企業に支給されるものです。
必ず支給されるものではありませんので、ご注意ください。
社会保険労務士 × 問題解決力
社労士山下
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