top of page

SNSと士業の在り方とビジネスチャンス

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年11月29日
  • 読了時間: 3分

SNSの普及は、士業の在り方を大きく変えようとしています。SNSを活用することで、士業は以下のメリットを得ることができます。


集客

SNSは、多くの人に情報を発信できるツールです。そのため、SNSを活用することで、自らの事務所やサービスを多くの人に知ってもらうことができます。


情報発信

SNSは、情報発信に適したツールです。最新の法律や税制、不動産のトレンドなど、専門的な情報を発信することで、士業としての専門性をアピールすることができます。


人脈づくり

SNSは、人脈づくりに適したツールです。同じ業界の士業や、顧客となる可能性のある人とつながることで、仕事のチャンスを広げることができます。

これらのメリットを活かして、士業は以下のようなビジネスチャンスを獲得することができます。


新規顧客の獲得

SNSを活用して、自らの事務所やサービスを多くの人に知ってもらうことで、新規顧客の獲得につながります。特に、インターネットで情報収集をする人が増えている現代において、SNSを活用した集客は非常に効果的です。


専門性の向上

SNSで発信する情報には、専門性が求められます。そのため、最新の法律やトレンドなどについて、常に勉強し続ける必要があります。これにより、士業としての専門性が向上し、顧客からの信頼獲得につながります。


コラボレーションの促進

SNSを活用して、他の士業や、顧客となる可能性のある人とつながることで、コラボレーションの促進につながります。

コラボレーションにより、新たなビジネスチャンスを獲得したり、顧客層を拡大したりすることができます。

このように、SNSは士業にとって、ビジネスチャンスを広げる大きな可能性を秘めたツールです。しかし、SNSを活用する際には、以下のデメリットにも注意が必要です。


誤った情報の拡散

SNSでは、誤った情報が拡散される可能性があります。そのため、発信する情報には十分に注意する必要があります。


信用の毀損

SNSで不適切な発言をすると、信用を毀損する可能性があります。そのため、発言には十分に注意する必要があります。


業務に支障をきたす

SNSに時間をとられすぎて、業務に支障をきたす可能性があります。そのため、SNSの利用時間を適切に管理する必要があります。

士業がSNSを活用する際には、メリットだけでなく、デメリットにも注意しながら、効果的に活用することが大切です。

具体的には、以下のポイントを押さえることが大切です。


ターゲットを明確にする

SNSで発信する情報は、ターゲットに合わせることが大切です。ターゲットを明確にすることで、効果的な情報発信を行うことができます。


人間味をアピールする

SNSでは、人間味をアピールすることも大切です。

仕事に関する情報だけでなく、プライベートな情報も発信することで、親しみやすさや信頼感を醸成することができます。

SNSを活用して、士業の在り方をアップデートし、新たなビジネスチャンスを獲得しましょう。


以上、参考になれば幸いです。


社労士 山下

 
 
 

最新記事

すべて表示
「静かな退職」

社労士の専門知識と客観的な視点を活用することで、 より効果的かつ法的に安定した対策を講じることが可能です。 また、社労士と連携することで、以下のようなシナジー効果が期待できます。 専門知識と客観的な視点の融合:  経営者の視点と社労士の専門知識・客観的な視点が組み合わさるこ...

 
 
 
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和

自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ  2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、 令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給...

 
 
 
令和7年度キャリアアップ助成金の改正

3月末まで駆込み申請ご相談くださいませ。 重点支援対象者】 有期→正規80 万円(60 万円) 無期→正規40 万円(30 万円) 【重点支援対象者以外】 有期→正規40 万円(30 万円) 無期→正規20 万円(15 万円) 「重点支援対象者」とは...

 
 
 

Comments


未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

大阪市中央区社労士

©2025 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page