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【中小企業・個人事業主向け】「税務署には届けたけれど…」人を雇ったら入るべき「労働保険・雇用保険」の基本

岸和田THREE社労士事務所
7 日前
読了時間: 5分

「従業員を1人雇ったけれど、手続きって税務署の開業届だけでいいの?」


「労働保険と社会保険って、何が違うのかよく分からない…」


「ずっと未加入のまま人を雇っていたけれど、今から役所に行ったらリスクある?」


商工会議所や公的支援機関などの専門相談窓口で労務相談をお受けしていると、創業期の個人事業主様や小規模事業の経営者様から、こうしたご相談を非常によくいただきます。


日々の現場作業や営業、仕入れ、資金繰りに追われる中で、労務手続きまで手が回らないのは当然のことです。「知らなかった」「誰にも教えてもらえなかった」というのは、特別なケースではありません。


しかし、「人を1人でも雇ったら、労働保険の手続きは法律上の義務」になります。


今回は、今さら誰にも聞けない「労働保険・雇用保険の超基本」と、放置した場合の現実的なリスク、そして今から適正化するためのステップについて、分かりやすく解説します。



1. 税務署、労働基準監督署、ハローワーク…管轄の違いとは?

お悩みで最も多い混乱が、「役所の管轄の違い」です。


  • 税務署(財務省・国税庁)


    「所得税」や「消費税」など、税金を納める場所。開業届や青色申告承認申請書を提出するところです。


  • 労働基準監督署(厚生労働省)


    労災保険の手続きや、労働基準法(労働時間・残業・賃金・就業規則など)を監督する場所。


  • ハローワーク(公共職業安定所)


    雇用保険の手続きや、求人募集、各種助成金の窓口となる場所。


「税務署に開業届を出したから、事業の手続きはすべて終わった」と思われている方が少なくありませんが、人を雇った時に、税金とは別ルートで「労働基準監督署」への届出(労災保険は全員必須)、そして労働時間等の条件に応じて「ハローワーク」への届出(雇用保険)が必要になります。



2. 「社会保険」と「労働保険」は何が違う?

もう一つ混同しやすいのが、「社会保険」と「労働保険」という言葉の違いです。


  • 労働保険(労災保険+雇用保険)


    • 対象: アルバイト・パートを含め、従業員を1人でも雇ったら原則として加入が強制されます(個人事業主であっても必須)。


    • 労災保険: 仕事中や通勤途中の怪我・病気・事故を補償する保険

      (保険料は全額事業主負担)。


    • 雇用保険: 退職後の失業手当や育児休業給付、各種助成金の対象となる保険(週20時間以上かつ31日以上雇用の見込みがある人が対象。事業主と従業員で折半負担)。


  • 社会保険(健康保険+厚生年金保険)


    • 法人(株式会社など)は1人でも強制加入ですが、個人事業主で常時雇用する従業員が5人未満の場合(一部の非対象業種を除く)、法的な加入義務はありません(事業主本人は国民健康保険・国民年金)。


個人事業主で従業員を数名雇っている段階であれば、まず絶対にクリアしなければならないのは「労働保険(労災+雇用)」の手続きです。



3. 「ずっと未加入だった…」放置するとどうなる?

今からでも間に合う?

「今まで何の手続きもせずに給与を手渡ししていた…」という事業主様が最も恐れているのは、「役所にリスクがあるのではないか」「過去に遡って莫大な追徴金を取られるのではないか」という点です。


放置し続けることの方が、はるかに致命的なリスクを生みます。



未加入のまま放置する2大リスク

  1. 業務中の事故(労災事故)が発生した時


    万が一、従業員が仕事中に大怪我をして入院したり、後遺障害が残ったりした場合、

    労災未加入だと治療費や休業補償を事業主が全額自腹で負担しなければならなくなる可能性があります。さらに、重大な過失とみなされれば、国から過去の保険料に加え、莫大な追徴金(費用徴収)を請求され、廃業に追い込まれるケースもあります。


  2. 従業員の退職・離職票トラブル(最近ニュースでも話題に)


    従業員が退職する際、「失業手当を受け取りたいので離職票をください」と言われて初めて、雇用保険に未加入だったことが発覚するトラブルが多発しています。

    ハローワークに駆け込まれて行政指導が入り、過去2年分の保険料を一括請求されるだけでなく、労使紛争やSNSでの告発にまで発展してしまうケースも珍しくありません。



過去の分はどうなる?今から手続きすれば大丈夫?

雇用保険には「最大2年間の遡及適用」というルールがあり、手続きを行えば過去2年分まで遡って加入させることができます。


役所も「違反者を捕まえて罰すること」が目的ではなく、「適正に加入させて労働者を守ること」を目的としています。自発的に手続きを進めれば、感情的に怒られるようなことはありません。



4. 最初の一歩:社労士を間に挟むのが一番スムーズです

「役所の窓口に行って何を説明すればいいのか分からない」


「過去の賃金台帳や出勤簿の控えが揃っていない」


「従業員から雇用保険料を天引きしていなかったが、どう精算すればいいか」


こうした実務的な調整は、事業主様が1人で役所とやり取りするよりも、労働保険・労務手続きのプロである社労士にご相談いただくのが最もスムーズで安全です。


社労士は、現状の雇用形態(労働時間や日数)を正確に把握した上で、


どの保険に、誰を、いつから加入させるべきか


役所に提出する書類の作成と届出代行


今後の給与計算における保険料控除の適正な方法

までをトータルでサポートします。


「こんなこと聞いてもいいのかな?」を安心に変える、身近なパートナーとしてお気軽にご相談ください


事業を始め、人を雇い、地域に貢献されている個人事業主の皆様は、地域経済を支える大切な存在です。


バックオフィスの手続きでつまずいて本業にブレーキがかかってしまうのは、非常にもったいないことです。


「こんな初歩的なこと、聞いていいのかな?」と気後れする必要は一切ありません。


  • 「人を初めて雇うことになったけれど、何から手を付ければいいか分からない」


  • 「労働保険や雇用保険の手続きをずっと後回しにしてしまっている」


という事業主様は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。一歩ずつ、安心して本業に集中できる環境を整えていきましょう。



【お問い合わせ・労務相談】


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