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ドローン国家資格取得研修
顧問サポート
〒541-0054
大阪市中央区南本町
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(大阪労働局徒歩10分)
岸和田THREE社労士事務所
kishiwadaTHREE Labor and Social Security Attorny office

未完成から始まる、新しい繋がり
100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もスタートしています 専門家として、もちろん知識や経験の「精度」にはこだわっています。しかしながら、向き合う姿勢としては、「未完成」でありたいと考えています 「完成されている」と見える姿は、あくまでこれまでの積み重ねの結果と思っています 本当に大切なのは、その先にある「もっと良くなりたいと願うエネルギー」です 相談会でお会いする皆さんの悩みや、模索している姿。それは決して「不十分」なのではなく、変化し続けるための瑞々しい生命力そのものだと私は思います 完璧に整えられたマニュアル通りの対応よりも、目の前の方の悩みに泥臭く向き合い、 一緒に答えを探していく。そ
岸和田THREE社労士事務所
4 時間前読了時間: 2分
【第1回4/22日】助成金の無料相談会を南海波切ホールで開催します
令和8年度、キャリアアップ助成金は制度が複雑になり、毎年申請のハードルが上がっています。 一方で、要件を満たせば加算額がアップしています。 今回、岸和田南海波切ホールにて無料相談会を実施します。 いくら受給可能性があるかを状況をお伺いしながらお答えします。 10秒でわかる受給診断も実施中です。 岸和田THREE社労士事務所
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3 日前読了時間: 1分
令和8年度キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8)
岸和田THREE社労士事務所 サイトに訪問いただきありがとうございます。 情報公表加算20万円が更新されていました。 情報公表加算について 令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。 この加算では、キャリアアップ計画書の期間中(キャリアアップ計画書の提出をしていないなら、提出後で、キャリアアップ計画書の計画開始日後)に、 自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表が必要となっています。 キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8) ※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場 情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算 1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円) https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/00168
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4月11日読了時間: 1分
4月から食事補助の非課税限度額が7,500円に引上げへ
所得税基本通達の改正により、4月から企業が従業員へ提供する食事補助(現物支給) の非課税限度額が月額3,500円から7,500円に引き上げられます。 昭和59年の制度創設から40年以上据え置かれていましたが、近年の物価上昇を受け、 見直されることになりました。 食事補助とは? 食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットやカードを支給する方法などがあります。 従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下といった効果があるとして、注目されています。 非課税となる要件 従業員に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 ① 従業員が食事価額の50%以上を負担していること ② 企業の負担額が月額7,500円(税抜)(現行3,500円)以下であること 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善として従業員から喜ばれる一方、 企業は経費計上することで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあります。 この機会に導入を検討し
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4月4日読了時間: 2分
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とはどんな制度?
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、 就業規則等に基づき、6か月以上雇用した有期雇用労働者等について、 賃金を3%以上アップして正社員化した場合に助成しています。 厚生労働省管轄の助成金です。 令和7年度の改正で、通常の雇入れから6か月以上3年未満の有期雇用労働者については、 80万円(40万円×2期)から40万円の1期となっています。 最大 1600万円 1 支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。 対象者・企業規模/区分 有期雇用労働者 無期雇用労働者 重点支援 対象者 中小企業 80万円 (40万円×2期) 40万円 (20万円×2期) 大企業 60万円 (30万円×2期) 30万円 (15万円×2期) 上記以外 中小企業 40万円 (40万円×1期) 20万円 (20万円×1期) 大企業 30万円 (30万円×1期) 15万円 (15万円×1期) 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名 (同一対象者の2回目の申請を除く) (1) 重点支援対象者とは、次のa~cのいずれかに該当する者 a:雇入れから3年以上の有期雇用労働
岸和田THREE社労士事務所
3月31日読了時間: 2分
【無料相談会】2026年最新の労務対策&助成金
2026年の法改正への備えや、自社で活用できる助成金について、 都合が合えば直接相談してみませんか? 当事務所では、地域に根差したサポートの一環として、 経営者様・人事担当者様を対象とした「無料個別相談会」を実施いたします。 【開催概要】 場所 :岸和田エリア 費用 :無料 Instagramも更新してます! お問い合わせからも受付いたします。 #社労士 #無料相談会 #労務相談 #就業規則 #助成金 #岸和田 #労働基準法 #社労士事務所
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3月18日読了時間: 1分
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