top of page

近年、パート・アルバイトを中心に「シフト制」での働き方が広がっています。

その時々の事情に応じて柔軟な時間設定ができるという労使双方のメリットがある一方で、勤務変更や休業時の対応などをめぐり、実務上の運用に悩まれる現場も少なくありません。

こうした背景から、厚生労働省は令和4年に策定された「シフト制の留意事項」を、令和8年6月に改正しました。

今回の改正では、特に判断が分かれやすい「シフト制労働者の年次有給休暇」の具体的な取扱いが明確化されています。

本記事では、経営者や労務担当者様が押さえておくべき実務上のポイントを客観的に整理します。


1. そもそもガイドラインにおける「シフト制」の定義とは?

このガイドラインが対象とする「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務シフト等によって初めて確定するような勤務形態を指します。

※あらかじめ就業規則等で勤務パターンが組み合わされている「三交替勤務(通常の交替制勤務)」などは、今回の留意事項の対象外です。


2. 労働契約の締結時に「書面」で明示すべきこと

労働契約の締結に際し、「始業・終業時刻」や「休日」を書面で明示することは労働基準法上の義務(労基法第15条)です。シフト制であっても以下のように具体的な明示が求められます。

  • 「始業及び終業の時刻」

    単に「シフトによる」とだけ記載するのは不足です。労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な時刻を記載した上で、契約締結と同時に一定期間分のシフト表等を併せて交付する必要があります。

  • 「休日」

    具体的な曜日が確定していない場合でも、「毎週少なくとも1回」または「4週間を通じて4日以上」など、休日の設定にかかる基本的な考え方を明記しなければなりません。


3. 【令和8年6月改正】年次有給休暇の取扱いがより厳格に

今回の改正のポイントは、シフト制労働者の年次有給休暇(有給)に関する取扱いの具体化です。雇用契約の時点で明記された条件に沿った適切な管理が求められます。

① 週の所定労働日数を算出しがたい場合の算出方法

「あらかじめ働く曜日や日数を約束していない」という場合であっても、以下の実績値を用いて「基準日における1年間の所定労働日数」とみなして、比例付与(週の所定労働日数に応じた日数)の有給を付与する必要があります。

雇入れから6か月経過時点:

最初の6か月間の労働日数の実績を2倍した日数

雇入れ1年6か月経過以降:

前年の労働日数の実績

② 有給取得時の賃金計算

有給を取得した日に支払うべき賃金について、時間給の場合は、「有給を取得した日(本来シフトが入るはずだった日)の所定労働時間×時間給」の支払いが原則です。

※実際の勤務日(シフト日)と所定労働日数が乖離しないよう、会社の一方的な都合で所定労働日数を増減させることは認められません。


4. シフトカットと「休業手当」の支給基準

経営状況の変動や店舗の繁閑により、会社側の都合でシフトを減らしたり、いったん確定したシフトをキャンセルしたりした場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業として、平均賃金の6割以上の休業手当の支払い義務が発生する場合があります(労基法第26条)。

  • シフト確定前の段階であっても、「目安となる労働日数(例:月15日程度勤務)」等が労働契約で定められている場合、それに満たない日数を一方的に減らすことは休業手当の対象となり得ます。

  • シフト確定後のキャンセルは、労働条件の「一方的な変更」にあたるため、原則として労使双方の合意が必要です。


5. 円滑な運用のための「シフト管理ルール」の明文化

労使双方にとって予見可能性を高め、円滑な現場運営を行うためには、労働契約書や就業規則において、あらかじめ以下のような「シフトの作成・変更ルール」を話し合って合意し、明文化しておくことが望まれます。

  • シフト決定の通知期限と方法(例:毎月〇日までにメール等で通知する)

  • シフト変更・キャンセル時の変更申請の手続と期限

  • 一定期間中の「上限となる労働日数・目安となる労働日数・最低限の労働日数」

近年、労働基準監督署による調査等でも、パート・アルバイトの雇用管理状況や有給の管理体制、休業手当の支払状況は重視される傾向にあります。


法的なルールを整備することは、トラブルを防ぐためだけでなく、働く方が安心して力を発揮できる環境を整え、人手不足時代における優秀な人材の定着(リテンション)を促すための、企業経営における大切な取り組みの一つと言えます。


今回の最新改正を踏まえた雇用契約書の見直しや、現場の実態に即した就業規則の改定、

労務管理に関する専門的なサポートを行っております。


■ 関連リンク


令和8年7月3日、法務省は外国人が日本の制度やルール、日本語を体系的に学ぶ新制度の検討に関する「法務大臣政務官PT報告書」を取りまとめ、公表しました。


現在、我が国には410万人を超える外国人が在留していますが、一部のルール逸脱行為などが社会課題となる中、国が責任を持って「責任ある社会の一員」を育成するための社会基盤(インフラ)を作ろうという、非常に大きな動きです。


今後の外国人雇用や在留資格の手続きにおいて、すべての経営者・担当者が知っておくべき重要な方向性を客観的に整理します。


新プログラム創設の目的と背景

これまでも政府は動画やガイドブック(生活・就労ガイドブック等)を提供してきましたが、それらはあくまで「任意」の学習にとどまっており、認知度や学習の動機付けに課題がありました。また、受け入れ地域(地方公共団体)や企業による支援の水準に格差があることも指摘されていました。

今回の報告書では、これらを発展的に解消し、「国の責任」においてICTやAIを活用した双方向型の体系的プログラムを提供することが示されています。


実務上、最も注目すべき「在留審査への反映」

経営者や担当者、そして外国人本人にとって最も影響が大きいのが、この学習プログラムの受講状況が「在留審査の許可要件」として組み込まれる方向で検討されている点です。

特に以下の3つのタイミングでの反映が議論されています。

  1. 入国前・入国直後の初期審査 日本での生活に最低限必要な基礎ルールを学ぶため、入国前や入国後一定期間内の受講を求め、その状況を在留期間更新許可申請などの審査に反映させて早期受講を促す。

  2. 永住許可申請の要件化 我が国への永住許可申請を行う際、この学習プログラムの受講を「許可要件」とする方向で検討が進められています。

  3. 長期滞在(10年超)の在留申請への反映 永住申請をあえて行わずに10年を超えて長期滞在する外国人に対しても、一定の長期滞在を目的とする在留申請の際に、プログラムの受講を要件化することが検討されています。

さらに、永住許可や帰化の審査においては、単に「受講したかどうか」だけでなく、「内容をどれだけ理解しているか(理解度の確認)」まで踏み込む慎重な制度設計がなされる見込みです。


企業(受入れ機関)に求められる役割の強化

国が共通のICT教材やオンデマンド環境を整備することを前提としつつも、雇用企業に対しては以下のような、より踏み込んだ対応が求められる方針です。

就労目的の外国人を受け入れる機関に対し、外国人本人だけでなく「帯同家族」に対する学習支援も一層強力に要求すること。

外国人が仕事と両立しながら受講できるよう、勤務時間の調整や学習環境の整備、地域の多文化共生窓口(地方公共団体の対面講座等)への橋渡しを行うこと。


今後の見通し

本プログラムは、国民の安全・安心を確保しながら外国人が活躍できる環境を作るための「喫緊の課題」と位置付けられており、「まずは実施可能なところ(短期的にはICT活用等)から早期に運用を開始する」という方針が示されています。

まずは十分な試行期間を設け、有識者や地方公共団体からのフィードバックを得ながら本格運用へ移行していくスケジュールが想定されています。


企業様が今後の法改正や在留資格の要件変更に慌てることなく、

安定した外国人財の確保・定着を進められるよう、公的な情報に基づいたナビゲーションを行ってまいります。


■ 関連リンク

(※実際の入管庁URL構造に準拠した形式ですが、掲載時は公式ページをご確認ください)


2027年4月の「育成就労制度」のスタートに向けて、国(出入国在留管理庁、厚生労働省、外務省、警察庁)の動きが本格化しています。

令和8年6月4日、政府はタイ王国(労働省)との間で、育成就労制度に関する「協力覚書(MOC)」を締結したことを発表しました。 新制度において、人材の送り出し国と正式に覚書を交わしたのは今回のタイ王国が初めてとなります。

現行の技能実習制度から育成就労制度へ移行するにあたり、政府がどのような方針で国際的な枠組みを整えようとしているのか、公表された資料から重要となるポイントを客観的に整理します。


今回の協力覚書(MOC)が目指すもの

今回の合意の最大の目的は、日タイ両国が緊密に連携することで「育成就労外国人の保護」「制度の適正な運用」を図ることにあります。

特に、これまでの技能実習制度において構造的な課題とされていた、高額な手数料を徴収する不適切な「仲介業者(悪質なブローカー)」を排除し、クリーンな受入環境を構築するための相互義務が明文化されました。


両国が約束した主な責務

覚書では、日本とタイの双方が適切なチェック機能を果たすための具体的な役割が定められています。

区分

主な約束・責務の内容

日本の省庁の責務

・適切な監理支援機関の許可、および育成就労計画の認定を行う。


・タイ側から不適切な受入企業(育成就労実施者)の通報があった場合は調査し、適切に対処する。


・許可や認定の取消しを行った場合はタイ側に通知する。

タイ政府の責務

・明確な審査基準のもとで「認定送出機関」の選定・管理を適切に行う。


・日本側からの通報に基づき、不適切な送出機関への調査・指導を行う。


・公的機関以外の勝手な送出機関の推薦を認めない。

実務上、特に注目すべき「重要なルール」

公表された別添資料(待遇基準や認定基準)を確認すると、今後の外国人雇用において、企業側および監理支援機関が遵守すべき「厳格なコンプライアンス」がより明確になっています。

  • 人権侵害の定義(妊娠・出産による帰国の禁止)

    契約において「妊娠・出産等を理由とした強制的な帰国」に関する条項を設けることは不適切であり、これらは人権侵害に該当すると再確認されました。これに違反した場合は、育成就労計画の認定取消しなどの対象となります。

  • 費用の透明化と上限設定

    外国人が認定送出機関に支払う費用は、「育成就労計画に記載された報酬月額の2ヶ月分を超えないこと」と明記されました。また、監理支援費などの経費を、直接的・間接的を問わず外国人に負担させることは明確に禁止されています。

  • 不当な違約金契約の禁止

    送り出し機関、受入企業、監理支援機関の間、あるいは外国人との間で、契約不履行に対する「違約金」を定めるような、不当に金銭の移転を予定する契約は一切認められません。


今後の見通し

タイ王国との間で初の覚書が交わされたことを皮切りに、今後はベトナムやインドネシアなど、他の主要な送り出し国とも順次、同様の協力覚書(MOC)の締結が進んでいくものと予想されます。


2027年春の施行に向け、受入枠(受入れ見込数)の設定や各産業分野の具体的な規則など、今後も精緻なインフラ整備が進められていきます。当事務所では、企業様が安定した人事・採用計画を中長期的に組み立てられるよう、引き続き公的な情報に基づいたアナウンスをいたします。


なお、今回の発表に関する詳細な報道発表資料や覚書の仮訳(日本語)は、出入国在留管理庁の公式ホームページで公開されています。


■ 関連リンク(一次情報)

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page