【相談続出】「パートの正社員化」は無理でも使える!時給アップで最大数十万円を受給できるキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
更新日:10月27日
「毎年のように最低賃金が引き上げられ、パートやアルバイトの時給を上げるだけで会社の利益が吹き飛んでしまう」
「助成金を使いたいけれど、『キャリアアップ助成金』はバイトを正社員に登用しないともらえないから、固定費が増えるうちには絶対無理だ」
もし今、そのようにお考えなら、非常にもったいない勘違いをされています。
労務相談窓口でも、「正社員を雇う余裕はないから助成金は諦めている」という事業主様のお声を頻繁にお聞きします。
しかし、キャリアアップ助成金には、「正社員化をしなくても、パート・アルバイトの基本給(時給)を3%以上引き上げるだけ」で受給できるコースが存在します。
それが「賃金規定等改定コース」です。
最低賃金の改定や人手確保のために時給を上げざるを得ないのなら、国の支援制度を賢く使って人件費負担を軽減させる方が勿論いいですよね。
1. 「賃金規定等改定コース」とは?いくら受給できるのか
この助成金は、有期雇用労働者(パート・アルバイト・契約社員)の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、実際に適用させた場合に支給されます。
主な支給額(中小企業の場合・1人当たり)
引き上げる割合に応じて、従業員1人あたり以下の金額が助成されます。
3%以上4%未満の引き上げ: 4万円 / 1人
4%以上5%未満の引き上げ: 5万円 / 1人
5%以上6%未満の引き上げ: 6.5万円 / 1人
6%以上の引き上げ: 7万円 / 1人
さらに、1事業所あたり以下の手厚い加算措置も用意されています。
職務評価の手法の活用により増額改定を実施: +20万円
有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合: +20万円
【受給シミュレーション例】例えば、パート・アルバイト3名の時給を5%引き上げ、新たに「パート昇給制度」の規程を導入した場合:基本助成:6.5万円 × 3名 = 19.5万円昇給制度新設加算:20万円➔ 合計 39.5万円 の助成金を受給できる計算になります。
「たった3人の時給を少し見直すだけで約40万円の支援が出る」と考えれば、最低賃金対策の資金繰りとして極めて心強い武器になります。
2. 申請した事業主が陥る「3つの不支給の罠」
「時給を上げて給与明細を出せばもらえる」と安易に考えて自己流で動くと、1円も支給されず、ただ人件費の持ち出しが増えるだけに終わります。
現場で多発している落とし穴は次の3点です。
① 「口約束」や「シフト表の書き換え」だけで時給を上げた
助成金を受けるためには、あらかじめ労働基準監督署へ届出を行った(または所定の手続きを踏んだ)「書面の就業規則・賃金規程」に、昇給のルールを明記していなければなりません。「10人未満の会社だから就業規則はない」という場合でも、この助成金を使うためには正規の賃金規程を作成・周知することが絶対条件です。
② 賃金台帳の「改定前」と「改定後6か月」の計算ズレ
助成金の審査では、残業代や通勤手当、歩合給などを除いた「基本給部分」が3%以上アップしているかを、改定前後の賃金台帳・タイムカードと照らし合わせて1円単位・1分単位で厳格にチェックされます。
打刻漏れや手当の計算ミスが1か所でもあると、審査落ちのリスクが一気に跳ね上がります。
③ 「労働保険・雇用保険」が適正に成立していない
相談窓口で意外に多いのが、「税務署に開業届は出しているが、人を雇ったときの労災保険・雇用保険の手続きをしていない(労働保険番号がない)」というケースです。
労働保険料の未納や手続き漏れがある事業主は、助成金の活用ができません。
3. 明日から社長ができる「損をしないための3ステップ」
最低賃金の引き上げや他社との採用競争に負けないために、今すぐ自社で確認すべきステップです。
Step1:自社の雇用契約書と出勤簿の保管状況を確認する
パート・アルバイト全員と適正な雇用契約書(労働条件通知書)を交わしているか、日々の勤務時間が客観的に記録されているかを点検します。
Step2:時給改定の「前に」専門家へ相談する
一度時給を上げてしまうと、事後申請は一切効きません。必ず「引き上げる前」にキャリアアップ計画書を労働局へ提出し、賃金規程を整える必要があります。
Step3:自社に合わせた「無理のない昇給シミュレーション」を行う
何人の時給を何パーセント上げれば、助成金がいくら受給でき、人件費負担がどう相殺されるのかを試算します。
4. まとめ:賃金引き上げと就業規則の整備は当事務所へお任せください
「人を雇ったら避けて通れない賃上げ」を、ただのコスト増で終わらせるのか、それとも国の助成金を活用して会社の労務基盤(就業規則・雇用契約)を整え、強い組織を作るきっかけにするのか。ここで経営判断の差が大きく開きます。
当事務所では、大阪・泉州エリア(岸和田市、堺市など)や南大阪・関西圏の小規模事業者様・店舗様に対し、
賃金規定等改定コースの受給可否診断・受給額シミュレーション
審査基準を完全にクリアする就業規則・賃金規程の新規作成・改定
労働保険の新規成立手続きから、出勤簿・賃金台帳の適正化指導
労働局へのキャリアアップ計画届・支給申請手続きの一括代行
をワンストップでサポートしております。
「うちの店でも使えるのか知りたい」「パートの時給引き上げで資金繰りが不安だ」という経営者様・店長様は、時給を改定してしまう前に、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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