top of page

月109時間残業 書類送検

岸和田THREE社労士事務所
2023年4月2日
読了時間: 1分

正しく労務管理が出来ていない事案が、現在になっても勿論目にします。

​


結論、、社会保険労務士が企業に関与することで、大幅に防ぐことができます。

​


​ベトナム人技能実習生に対して、時間外労働の上限規制を上回り、月109時間の残業をさせたとして、中古自動車小売業の㈱翼エンタープライズ(同府京都市)と同社常務取締役を労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)違反の疑いで京都地検に書類送検した。

同社は臨検に対し、違反を隠蔽するため、虚偽のタイムカードを提出した疑いも持たれている。同労基署管内では、昨年も実習生に関する上限規制違反の送検事案が発生している。

(労働新聞社より)

​

​背景に、もっと違った問題があるかもしれないですね。。。

​​虚偽のタイムカードは、どなたが指示されたのでしょうか………??

​

​

社会保険労務士が関与することで、労務環境をより良い状態にしていただき、企業と従業員双方の納得性を高めて頂きたいと思いますね。

​​

​

36協定届の新しい様式では、

記入ミスが発生しているケースが多くありますので、

専門家である社会保険労務士へご相談されると良いと思います!!

​

​

社会保険労務士 × 問題解決力

社労士山下​

 
 

未来の常識を創造し、

社労士として経営の決断に伴走する。

「守り」の労務コンプライアンスから、「攻め」の組織開発・先端事業支援まで。

先を見据える経営者の隣で、一歩先の勝ち筋を共に築く戦略的労務パートナー。​

まずはお気軽にご相談ください
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page