top of page

フジ興産事件 損害賠償等請求事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月20日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年1月28日

化学プラント設計等を目的とする株式会社A社の設計部門のあるセンターに勤務していた

X(原告、控訴人、被上告人)が、得意先の担当者らの要望に十分応じずトラブルを

発生させたり、上司に暴言を吐くなどとして職場の秩序を乱したことなどを理由に、

約2ヵ月前に実施された新就業規則の懲戒規定に基づき、懲戒解雇されたため(同規則につき労働者代表の同意を得て労基署への届出がなされたのは本件解雇の直前であり、

それ以前にA社の労働者に同規則が周知されたという証拠はない)、A社の当時の取締役

Y1~Y3(被告、被控訴人、被上告人)に対し、違法な懲戒解雇の決定に関与したとして、民法709条、商法266条の3に基づき損害賠償を請求したケースの上告審で、

原審は、一審の結論と同様、新就業規則について労働者の同意を得た日以前のXの行為については、同規則と同内容の旧就業規則上の懲戒解雇事由該当性を検討するとしたうえで、

旧就業規則は労働者の同意を得て制定・届出された事実が認められる以上、

これがセンターに備え付けられていなかったとしても、センター勤務の労働者に効力を有しないとはいえないとし、かかる旧就業規則の懲戒解雇事由が存在するXの本件懲戒解雇を有効としたが、最高裁は、懲戒処分には就業規則上の根拠規定が必要であるところ、

就業規則が法的規範として性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、適用をうける事業場の労働者への周知手続が採られていることを要するとし、この点についての認定をしないまま上記結論に至った上記原審の判断は違法であるとして、

上記の点等についてさらに審理をつくさせるため、原審を破棄差戻した事例。



労働基準法89条9号

労働基準法106条


懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の根拠




 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
人材の定着とリスキリングを両立させる「教育訓練給付金」の戦略的活用

労働人口の減少と採用コストの高騰が続く現代のビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、「優秀な人材の確保・定着」および「既存社員のリスキリング (学び直し)」が最重要課題となっています。 しかし、「社内研修や外部スクールの費用を会社側で全額負担するのは財政的に厳しい」「他社との差別化を図るための原資が不足している」とお悩みの経営者様も少なくありません。 このような経営課題を解決する

 
 
【2027年4月施行】技能実習から「育成就労制度」へ!企業が今すぐ知っておくべき変更点と実務の備え

日本の外国人材採用において、今もっとも注目されている一大改革といえば「育成就労(いくせいしゅうろう)制度」の創設です。 従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、新たな枠組みへと生まれ変わることが決定しています。施行予定は令和9年(2027年)4月1日。 「名前が変わるだけじゃないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、中身は制度の根幹からガラリと変わる大改革です。今回は、この新制度の背景から

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page