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ドローン国家資格取得研修
顧問サポート
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岸和田THREE社労士事務所
kishiwadaTHREE Labor and Social Security Attorny office

地域経済を支える中小企業の皆様へ。令和8年4月、要件が変わります
地域に根差し、雇用を生み出し続ける中小企業の皆様にとって、 令和8年4月は重要な節目となります。 厚生労働省の概算要求から見えてきた、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の大きな変化をお伝えします。 今回の改正は、「透明性」と「実質的な処遇改善」への強力な支援です。 1. 「情報開示加算」の創設(20万円) 正社員登用実績などの情報を公開する企業に対し、 20万円の加算 が計画されています。 企業の透明性を促す新たなインセンティブです。 2. 「賃上げ3%」が不可欠な基準に 「正社員にしたけれど給与は据え置き」ではなく、転換後の賃金を3%以上アップさせるという、地域経済の底上げに寄与する取り組みがより重視されます。 3. 制度と実行をセットで支援 賃金規定の改定(ベースアップ)と正社員化をパッケージで支援する予算枠が確保されました。場当たり的な対応ではなく、会社のルール(就業規則)から整える本質的な改善が求められています。 今回の改正は、地域の雇用を守り、成長を目指す企業の皆様の「コスト」を国が肩代わりしてくれるものです。...
岸和田THREE社労士事務所
2月4日
従業員の待遇改善と定着率向上へ!「キャリアアップ助成金」の全コース解説
企業の皆様、従業員の方々が 意欲を持って働き続けられる環境づくり は、持続的な成長に不可欠です。しかし、「待遇改善にはコストがかかる」と悩んでいませんか? ご安心ください!厚生労働省の「 キャリアアップ助成金 」は、非正規雇用の労働者(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の キャリアアップ を促進し、 正社員化 や 処遇改善 を行った事業主に対して支給される、非常に重要な助成金です。 この助成金は、目的や取り組み内容に応じて、複数のコースに分かれているのが特徴です。 正社員化コース 有期雇用労働者等を正社員化した場合 障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正 規雇用労働者等に転換した場合 賃金規定等改定コース 有期雇用労働者等の基本給の賃金 規定等を3%以上増額改定し、 その規定を適用させた場合 賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適 用した場合 賞与・退職金 制度導入コース 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職 金制度を導入し、支給または積立を実施した場合 NEW 短時間
岸和田THREE社労士事務所
2025年12月8日
非正規雇用から正社員へ!キャリアアップ助成金で企業も成長!
企業経営者の皆様、人手不足の解消と従業員の定着に頭を悩ませていませんか? その課題を解決する強力なツールが、厚生労働省の「 キャリアアップ助成金 」です。 制度の魅力 この助成金は、雇用している 有期雇用労働者 (契約社員、パートタイマーなど)や 無期雇用労働者 (非正規の無期契約者)を、正規雇用労働者(いわゆる正社員)へ転換または直接雇用した場合に支給されます。 最大の魅力は、高額な助成金が受け取れる点です。 この資金を元手に、更なる職場環境の改善や研修投資を行うことができます。 支給を受けるためのカギ 支給を受けるには、以下のステップと要件が重要です。 キャリアアップ計画の作成・提出 : まず、正社員化の計画を立て、事前に提出する必要があります。 就業規則の整備 : 正社員への転換制度を盛り込んだ就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必須です。 転換の実施と定着 : 実際に正社員へ転換した後、 6か月間 の賃金を支払うことが支給要件となります。 職員からのアドバイス 「転換制度を就業規則に定める」手続きを怠ると、せっかく転換しても
岸和田THREE社労士事務所
2025年12月5日
今日は何の日?12月2日は「社労士の日」!
皆さん、こんにちは! 今日、 12月2日 が何の日かご存知ですか?実は、この日は「 社労士の日 」と定められています。 社労士は企業やそこで働く人々の「 ヒト 」に関するエキスパートです。 主に、 労働・社会保険に関する手続き や、 労務管理 、 年金相談 などの専門的なサポートを行っています。 労務問題 について聞きたい 社会保険の手続き が複雑で困っている より良い職場環境 を作るためのアドバイスが欲しい このような時、社労士は法律に基づいた適切な知識と経験で、企業と従業員の間で発生する様々な問題を解決に導いてくれます。 12月2日は、1968年に社会保険労務士法が施行された日を記念して制定されました。 この日は、社労士の仕事の重要性を再認識し、皆さんの 働く環境や生活を支える 専門家として、より身近に感じてもらうための日でもあります。 この機会に お近くの社労士 に相談してみてはいかがでしょうか。 企業の 安心 と 成長 をサポートする社労士の存在を、ぜひ覚えておいてくださいね! 岸和田THREE社労士事務所 岸和田THREE社労士事務所
岸和田THREE社労士事務所
2025年12月2日
厚労省の「令和7年度補正予算案」の超速報ポイント!
厚生労働省から、国民生活を支えるための 令和7年度補正予算案 のポイントが発表されました! 今回の目玉は、 物価高騰対策 と 賃上げの加速 です。 特に、非正規雇用の方や子育て世帯への支援を強化し、生活基盤の安定を目指します。 また、医療・福祉分野における デジタル化 や 人材確保 にも重点的に投資され、サービスの質の向上を図る狙いです。 誰もが安心して暮らせる社会 の実現へ、政府の迅速な対応に期待が高まりますね! この予算が、私たちの生活にどう影響してくるか、今後の動向に注目です! 岸和田THREE社労士事務所 #キャリアアップ助成金 #社労士 #就業規則 #働き方 #労務 監査 #労働法 #人的資本経営 # 堺筋本町 # 本町 # 就業規則 # 助成金 # 士業 #ドローン研修 #国家資格 #二等無人航空機
岸和田THREE社労士事務所
2025年12月2日
外国人材の採用面接、成功の鍵は「3つの確認」にあり!
中小企業の経営者の皆様、こんにちは。 人手不足の解決策として、外国人材の雇用を検討している企業は増えています。 しかし、「面接で何を質問すればいいのだろう?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。 日本語能力、仕事への意欲、経歴はもちろん重要です。ただ、外国人材の雇用には、日本人とは異なる、専門的な確認ポイントがあります。 特に、採用後の労務トラブルや、入国管理法違反を防ぐためには、面接の段階で適切な確認を行うことが不可欠です。 今回は、社労士の視点から、外国人材の採用面接で必ず確認すべき「3つのポイント」をお伝えします。 1. 在留資格と就労可能範囲を徹底確認する 外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格(いわゆる「ビザ」)を持っている必要があります。これがなければ、そもそも雇用することはできません。 面接では、必ず以下の2点を確認しましょう。 ① 在留カードの原本を提示してもらう 履歴書やデータではなく、必ず「在留カード」の原本を提示してもらい、その場で内容を確認してください。在留カードには、氏名、生年月日、在留資格、在留期間、就労
岸和田THREE社労士事務所
2025年9月17日
「もしもの時も安心!社労士が解説する『会社の社会保険』のギモン3選」
会社を経営する上で、社員の働き方や会社のステージが変わるたびに「この場合の社会保険ってどうなるんだろう?」と頭を悩ませることはありませんか? 今回は、私たちが日々の業務でよくお受けする、経営者の皆さまからのご相談を3つのテーマに分けてご紹介します。 もし今、同じような疑問を抱えている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてみてください。 ギモン1:長期休暇を取る社員の社会保険料はどうなるの? 「社員が病気で長期の休みに入ったんだけど、この間の社会保険料ってどうなるんだろう?」 このようなご質問は、特に体調を崩しやすい季節や、育児休業、介護休業の取得者がいる会社で多く聞かれます。 結論から言うと、 原則として休業中も社会保険料は発生します。 休業中の社員も、会社に在籍している限りは健康保険や厚生年金保険の被保険者であるため、毎月の保険料を納める義務があるからです。 ただし、状況によっては例外も存在します。 育児休業や介護休業 :所定の手続きを行うことで、 休業中の社会保険料が本人・会社負担分ともに免除 されます。これは、社員が安心して子育てや介護に取り組
岸和田THREE社労士事務所
2025年8月16日
令和7年度キャリアアップ助成金の改正
3月末まで駆込み申請ご相談くださいませ。 重点支援対象者】 有期→正規80 万円(60 万円) 無期→正規40 万円(30 万円) 【重点支援対象者以外】 有期→正規40 万円(30 万円) 無期→正規20 万円(15 万円) 「重点支援対象者」とは a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者 b:雇入れから3年未満で、 次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 ※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします 【新規学卒者の除外】新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。 【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】 キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。 ...
岸和田THREE社労士事務所
2025年3月22日
中小企業経営者の皆様必見!就業規則“だけじゃない” 諸規程の重要性
「就業規則は作ったけど、それ以外の規程は必要ないんじゃない?」 中小企業の経営者の皆様、そう思っていませんか? 確かに、常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、就業規則の作成と届出が義務付けられています。しかし、就業規則“だけ”では、会社の労務管理を万全とは言えません。...
岸和田THREE社労士事務所
2025年2月18日
各地位確認等請求控訴、同付帯控訴事件
日本航空(運行乗務員整理解雇)事件 会社更生中の整理解雇の効力が争われた事案(労働者敗訴) (1) 会社更生手続中の航空運送事業会社(Y)の管財人から整理解雇された従業員(X)らが、 本件解雇は無効であるとして、労働契約上の地位確認等を求めた提訴したもの。 (2)...
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2025年2月13日
賃金等請求事件
日新火災海上保険事件 求人広告は、それ自体個別的な雇用契約の申込みとはいえず、 その記載をもって直ちに雇用契約の内容になっているとはいえず、 本件では、中途採用者につき、新卒同年次定期採用者の平均給与を支給するという 雇用契約が成立したとはいえないとされた事例。...
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2025年2月7日
地位確認等請求事件
JR東海(退職)事件 JR東海の従業員が脳内出血で倒れ、会社の休職・復職判定委員会の判定に基づいて病気休職中であったが、本人の復職の意思表示にもかかわらず、三年の休職期間満了により退職 扱いと決定されたことに対して、右退職扱いを違法として従業員としての地位確認と未払い賃金の...
岸和田THREE社労士事務所
2025年2月6日
顧問社労士という選択肢。御社にぴったりの社労士活用法とは?
企業の成長を支える上で、労務管理は非常に重要な役割を担っています。 しかし、中小企業においては、専門知識を持つ人材が不足しがちです。 そこでご提案するのが、 顧問社労士 という選択肢です。 顧問社労士は、企業の人事・労務に関する様々な業務をサポートする専門家です。...
岸和田THREE社労士事務所
2025年2月3日
譴責処分、無効確認請求、同附帯事件
関西電力事件 業時間外に会社社宅で組合の機関決定を経ていないビラ配布を行った従業員が、 右ビラの内容が事実に基づかず会社を中傷誹謗するものであり就業規則所定の懲戒事由に 該当するとして譴責処分に付されたのに対し、右処分の無効確認を求めた事例。 (上告棄却、労働者敗訴)...
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2025年1月30日
損害賠償・残業代支払請求、仮執行による原状回復請求申立て事件
テックジャパン事件 基本給に時間外手当の一定額が含まれる雇用契約で月総時間を超えない場合の残業代等を争った事案(労働者一部勝訴) 人材派遣会社Yの派遣労働者Xが、基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下に...
岸和田THREE社労士事務所
2025年1月15日
未払賃金請求事件
林野庁白石営林署賃金カット事件 営林署職員が、他署の処分撤回闘争を支援する意図で有給休暇を請求し休暇をとったのに 対して国がこれを承認せずその日の給料をカットしたため右職員が右カット分を請求した 事例。 労働基準法39条4項 一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的...
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2025年1月13日
育児・介護休業法 改正ポイント
令和7(2025)年4月1日から施行 子の看護休暇の見直し 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 義務 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 義務 育児のためのテレワーク導入 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 義務...
岸和田THREE社労士事務所
2025年1月11日
伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件
銀行に派遣された労働者が雇止めを受けたため雇用関係確認、 賃金及び損害賠償を請求した事案(労働者敗訴) 派遣会社から銀行に派遣されていた労働者が、雇止めされたのは違法、 無効であると主張して、雇用関係の確認、賃金及び不法行為に基づく損害賠償を請求した 事案の上告審である。...
岸和田THREE社労士事務所
2024年12月25日
日新火災海上事件
自動車会社を退職して保険会社Yに中途入社した労働者Xが、求人広告の内容、 会社説明会での説明を根拠に、新卒同年次定期採用者の平均的格付けによる給与を支給することを内容とする雇用契約が成立していたにもかかわらず、Yは平均的格付けを下回る格付けによる給与を支給したとして、(1)...
岸和田THREE社労士事務所
2024年12月19日
福岡セクシャル・ハラスメント訴訟判決
部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、 当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。 使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に...
岸和田THREE社労士事務所
2024年12月14日
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