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配転無効確認等請求事件 NTT東日本(北海道・配転)事件

岸和田THREE社労士事務所
2024年11月6日
読了時間: 2分

更新日:2025年1月28日

電信電話会社の従業員及び元従業員が、異職種、遠隔地への配置転換命令につき、権利の濫用であるとして、会社に対し慰謝料と配転の無効確認等を請求した事案である。


 札幌地裁は、配転について定めた就業規則には職種、勤務地の限定に関する記載はなく、また、同社の会社規模からすれば異職種、遠隔地配転が行われることは通常であったことなどから、従業員らと同社の間で職種、勤務地の限定が明示又は黙示的に合意されていたと認めることはできない。


しかし、合意が認められるとしても配転命令が無制約に許されることにはならず、他の不当な動機、目的をもってされたものであるとき、若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどの特段の事情がある場合には権利濫用となると判示した。


その上で、原告ごとに個別に判断し、5名のうち4名については業務上の必要性が認められないとし、また残りの1名については2回のうち2回目は業務上の必要性がなく、1回目は業務上の必要性が認められるものの、両親介護の必要性が高かったことから通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであったとして、いずれも権利濫用を認定し、前者4名には慰謝料各50万円(請求額=各300万円)を、後者1名には100万円(請求額=300万円)を認めた。



電信電話会社の従業員及び元従業員が、配転命令の権利濫用を主張した事案

民法709条

民法710条


 
 

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