top of page
  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年1月30日

更新日:2025年2月4日

関西電力事件


業時間外に会社社宅で組合の機関決定を経ていないビラ配布を行った従業員が、

右ビラの内容が事実に基づかず会社を中傷誹謗するものであり就業規則所定の懲戒事由に

該当するとして譴責処分に付されたのに対し、右処分の無効確認を求めた事例。

(上告棄却、労働者敗訴)


労働基準法89条1項9号



# 懲戒事由

# 会社中傷

#労務管理


  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年1月25日

更新日:2025年2月4日

広島中央保健生協(C生協病院)事件


妊娠を理由に軽易な業務へ転換させたことを契機として降格させたことが均等法9条3項の不利益取扱いに当たるか否かが争われた事案(破棄差戻し)


(1) 複数の医療施設を経営する消費生活協同組合Yが運営するA病院の理学療法士Xは、

妊娠したことから申し出た軽易な業務への転換が容れられたものの管理職である副主任を

免ぜられ、育児休業を終了した後にも副主任に任ぜられなかった。このためXは、均等法で禁止された妊娠したことを理由とする不利益取扱いに当たるとして、管理職手当の支払い、損害を賠償するよう求めて提訴したもの。



(2) 広島地裁は、副主任を免じたのはXの同意を得た上で、Yの裁量権の範囲内で行われたものであるとしてXの請求を棄却し、広島高裁も同様に、請求を棄却した。しかし、最高裁は、軽易な業務に転換することによる有利な内容や程度が明らかでない一方、転換期間を

経過した後も副主任に復帰することを予定していないことはXの意向に反するものであり、均等法9条3項に違反しない特段の事情があったとはいえず、その特段の事情の存否を判断しなかった原審は均等法9条3項の解釈適用を誤った違法があるとして、

破棄・差戻しした。



男女雇用機会均等法9条

労働基準法65条





  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年1月21日

沼津交通事件

【事案の概要】


1.タクシー会社Y社は、労働組合との労働協約において、勤務予定表どおりに勤務した場合には1か月3,100円ないし4,100円の皆勤手当を支給するが、年次有給休暇を取得した場合には皆勤手当の全部又は一部を支給しないこととなった。年休を取得したことによって

皆勤手当が減額された運転手Xは、こうした取扱いは労基法に反するなどとして、

減額あるいは支給されなかった皆勤手当と遅延損害金の支払いを求めて提訴したもの。

2. 静岡地裁は、有給休暇を取得した日を欠勤扱いすることは取得を抑制し、公序に反するとしてXの請求を認容したが、静岡高裁は、皆勤手当の減額・不支給が有給休暇の取得を事実上制約する抑制的効果を持っていたとまでは認めらないこと等から、直ちに公序良俗に反して無効であるとすることはできないとし、最高裁もこれを支持した。



【判示の骨子】

1.(現)労基法136条自体は、使用者の努力義務を定めたものであつて、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの効力を有するもの

ではない。


2.年次有給休暇取得による不利益措置は、労基法39条の精神に沿わない面を有することは

否定できないが、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるものでない限り、公序に反して無効となるとすることはできない。


3. Y社の右措置は、年次有給休暇の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものではなく、

また、控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどから、年次有給休暇の取得を事実上抑止する力は大きなものではなかったというべきであり、公序に反する無効なものとまではいえない。


労働基準法39条

労働基準法134条

民法90条

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page