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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月25日

更新日:2025年1月30日

銀行に派遣された労働者が雇止めを受けたため雇用関係確認、

賃金及び損害賠償を請求した事案(労働者敗訴)


派遣会社から銀行に派遣されていた労働者が、雇止めされたのは違法、

無効であると主張して、雇用関係の確認、賃金及び不法行為に基づく損害賠償を請求した

事案の上告審である。 第一審松山地裁は、派遣会社と当該労働者との雇用契約は

登録型雇用契約であり、契約期間満了により契約関係は終了しており、また派遣先銀行との間で黙示の労働契約が成立したとも認められないとして、請求をいずれも棄却した。

第二審高松高裁は、第一審の判断を維持しつつ、本件雇用契約は銀行での就労を前提として派遣会社との雇用契約を半年ごと反復更新してきた登録型雇用契約であり、したがって、

解雇権濫用法理を類推できないとして雇用関係の確認、賃金請求について棄却したが、

支店長の行為は大きな精神的苦痛を与えたとして不法行為に基づく損害賠償請求を認めた(慰謝料1万円)。 最高裁第二小法廷は、上告申立てについては民訴法318条1項に

該当しないとして受理を認めず、上告については民訴法312条1項又は2項に規定する

上告事由に該当しないとして棄却した。



労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律1条

労働基準法

民法415条

民法623条

民法709条



  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月19日

更新日:2025年1月30日

自動車会社を退職して保険会社Yに中途入社した労働者Xが、求人広告の内容、

会社説明会での説明を根拠に、新卒同年次定期採用者の平均的格付けによる給与を支給することを内容とする雇用契約が成立していたにもかかわらず、Yは平均的格付けを下回る格付けによる給与を支給したとして、(1)未払賃金、(2)不法行為に基づく慰謝料、

(3)時間外手当の未払分およびその付加金を請求したケースの控訴審で、

原審はいずれの請求も棄却したが、(1)については、求人広告自体は個人的な雇用契約内容の申込みの意思表示とみることはできないとし、更に説明会における説明内容は、

給与の具体的な額又は格付けを確定するに足りる明確な意思表示があったものと認められず、新卒同年時定期採用者の平均格付けによる給与を支給する旨の雇用契約が成立したと

認められないとして、Xの控訴が棄却、

(2)については、求人広告、面接及び社内説明会において、新卒同年次平均的給与と同等の待遇を受けることができるものと信じさせかねない説明をしたことが労働基準法一五条一項(労働条件の明示)に違反するとし、

不法行為に基づく慰謝料についてXの控訴が認容された事例。

なお(3)については、割増賃金の支払については認容されたものの、付加金については不足額が少額であること等を理由に棄却された。



労働基準法15条

労働基準法36条

労働基準法37条4項

労働基準法114条



  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月14日

更新日:2025年1月30日

部下の女性の異性関係等につき、上司が職場の内外で悪評を流布した行為が、

当該女性の人格権を侵害するもので不法行為が成立するとして、慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


 使用者は、被用者の労務遂行に関連して、被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に

重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、またはこれに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があり、被用者らを選任、

監督する地位にある専務がこの義務を怠ったときは、使用者責任が発生するとして、

会社に対し慰謝料の支払いが命ぜられた事例。


民法709条

民法710条

民法715条



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