top of page

健康保険

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年12月31日
  • 読了時間: 3分

健康保険の手続きは、一般的に複雑であるとされています。


その理由としては、、以下のようなものが挙げられます。


〇加入手続きと給付の申請手続きの両方があり、それぞれに必要な書類や手続きの流れが異なる

〇給付の種類によって、必要な書類や手続きの流れが異なる

〇手続きの期間内に行う必要がある

健康保険の手続きを自分で行うのが不安な場合は、社会保険労務士に依頼することをおすすめします。

社会保険労務士は、健康保険の専門家であり、手続きを代行したり、相談に応じたりすることができます。


健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。


健康保険の対象者は、以下のとおりです。


  • 会社員や公務員など、民間企業等に勤めている人とその家族

  • 自営業者やフリーランスなど、国民健康保険の適用事業所に属する事業主と

  • その家族等



健康保険の保険料

健康保険の保険料は、被保険者と事業主が折半して負担します。保険料の算定方法は、

被保険者の標準報酬月額をもとに計算します。標準報酬月額は、被保険者の給与や賞与の額に応じて決定されます。


健康保険の給付

健康保険では、被保険者やその家族が病気やけがで医療機関を受診した場合、

以下のような給付を受けることができます。


  • 療養費:医療機関で受診した費用の一部を支給

  • 入院費:入院した費用の一部を支給

  • 手術費:手術を受けた費用の一部を支給

  • 入院時の食事療養費:入院中の食事代を支給

  • 産科・婦人科の特定保険医療の給付:出産した費用の一部を支給

  • 出産育児一時金:出産した際に一時金として支給

  • 高額な医療費を支払ったとき

  • ご本人・ご家族がなくなったとき

  • 病気やけがで会社を休んだとき

  • 海外での急病で治療を受けたとき

  • 第三者行為の事故にあったとき

  • 会社を退職するとき(任意継続)



健康保険のしくみ

健康保険は、被保険者や事業主が納めた保険料を財源として運営されています。保険料は、被保険者の加入する健康保険組合や市町村に納付します。

健康保険組合は、被保険者や事業主から納められた保険料を、被保険者やその家族が医療機関を受診した場合の給付に充てます。また、健康保険の運営に関する事務や、被保険者やその家族の健康増進事業などを行っています。

市町村は、自営業者やフリーランスなど、国民健康保険の適用事業所に属する事業主とその家族の保険料を徴収し、給付を行っています。


健康保険のメリット

健康保険には、以下のメリットがあります。

  • 病気やけがの際に、医療費の負担を軽減できる

  • 出産や死亡といった事態に備えることができる


健康保険の注意点

健康保険には、以下の注意点があります。

  • 保険料を滞納すると、給付を受けられないことがある

  • 加入条件を満たさなくなった場合は、脱退となる


健康保険は、病気やけが、出産、死亡といった事態に備える重要な制度です。

加入条件を満たす場合は、必ず加入するようにしましょう。


皆さんも健康保険の重要性と、社会保険労務士の必要性を、周囲の人々に伝えてみてください。


参考になれば幸いです。


社労士/労務管理コンサルタント

山下

 
 

最新記事

すべて表示
「明日、有休取ります」は拒否できる?経営者が知っておくべき『時季変更権』と有休管理簿の盲点

「明日、急用ができたので有給休暇を取ります」 「人手不足の繁忙期に、急にまとまった有休申請を出された」 パート・アルバイトやシフト制スタッフを雇う現場の経営者・店長様から、こうした「急な有休申請」や「直前申請」に関するご相談が後を絶ちません。 「年5日の有給休暇取得義務化」が定着した一方で、現場では「いつ・どのような理由であっても、従業員の言う通りに有休を与えなければいけないのか?」という運用の悩

 
 
【時給3,000円超の衝撃】オーストラリアの「賃金未払い問題」は他人事じゃない。日本の事業所が今後直面する外国人雇用のリアル

「出稼ぎで稼げる国」として注目されてきたオーストラリアで、最低賃金の高騰とそれに伴う物価上昇が深刻な社会問題となっています。 現在、オーストラリアの最低時給は26豪ドル台(日本円で約3,000円前後)に達していますが、急激な賃上げにビジネスモデルが追いつかない事業者による「生活コスト高騰」や「不法な賃金未払い(いわゆる Wage Theft/賃金搾取)」が多発し、現地機関による高額な罰金命令や店舗

 
 
【2026年最新】全国で最低賃金の答申が出揃う!『業務改善助成金』『キャリアアップ助成金』活用法(第2弾)

前回の記事(8月12日公開)では、関西エリアを中心とした2026年度(令和8年度)の最低賃金改定の動向と、10月までに企業が確認すべき実務チェックをお伝えしました。 8月中旬に入り、全国各地の地方最低賃金審議会から答申が次々と発表されています。 中央審議会が示した全国加重平均「1,176円(+55円)」の目安 を超えて引き上げる県(宮城・福島・新潟・石川・山口など)も相次いでおり、企業の人件費負担

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page