top of page

【実務対応】4月より社会保険「扶養認定」の判定基準が変更

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 4月29日
  • 読了時間: 2分

従業員のご家族を被扶養者として認定する際、実務上もっとも重要な「年収130万円未満」の判定ルールが、この4月より見直されます


これまでは「将来の見込み」という、やや抽象的な基準で判断されてきましたが、今後は「労働条件通知書等に基づいた判定」へと明確化されます

事業主として押さえておくべきポイントをまとめました


1. 判定基準の変更点:実態から「契約」重視へ

今回の改正により、被扶養者の収入判定は以下の通り整理されます

現行:

 過去の収入実績や現在の状況を鑑みた「今後1年間の収入見込み」による総合的な判定。

4月以降:

 「労働条件通知書」等の労働契約内容から算出される年収が130万円未満であり、

かつ他に収入がないこと


つまり、実際にいくら支払われたかという「事後的な結果」以上に、「どのような条件で雇用契約を結んでいるか」という書面上のエビデンスが重視されることになります


2. 事業主が留意すべき実務上のポイント

この変更に伴い、事業主様や担当者様は以下の点にご留意ください。

労働条件通知書の整備:

パート・アルバイト従業員のご家族を扶養に入れる際、健康保険組合等から「労働条件通知書」の写しの提出を求められるケースが増えることが予想されます。正確な書類の発行・管理がこれまで以上に重要になります

契約変更時の再確認:

昇給や勤務時間の変更によって、契約上の見込み年収が130万円を超えることになった場合、その時点から扶養を外れる手続きが必要になります。「130万円を超えてから動く」のではなく、「契約が変わったタイミングで動く」という意識が求められます


「年収の壁」への対応:

政府が推進している「年収の壁・支援強化パッケージ」による一時的な収入増の例外規定は引き続き存在しますが、あくまで「基本となる契約」が130万円未満であることが大前提となります


今回の変更は、判定の「予見可能性(あらかじめ予測できること)」を高める狙いがあります


従業員との契約内容を適切に書面に落とし込み、正しく管理することが、

結果として従業員の社会保険手続きをスムーズに進めることにつながります


4月以降の新規採用や契約更新に際しては、改めて雇用契約書や労働条件通知書の内容が、扶養の要件と整合性が取れているか確認されることをお勧めします





岸和田THREE社労士事務所

 
 

最新記事

すべて表示
「明日、有休取ります」は拒否できる?経営者が知っておくべき『時季変更権』と有休管理簿の盲点

「明日、急用ができたので有給休暇を取ります」 「人手不足の繁忙期に、急にまとまった有休申請を出された」 パート・アルバイトやシフト制スタッフを雇う現場の経営者・店長様から、こうした「急な有休申請」や「直前申請」に関するご相談が後を絶ちません。 「年5日の有給休暇取得義務化」が定着した一方で、現場では「いつ・どのような理由であっても、従業員の言う通りに有休を与えなければいけないのか?」という運用の悩

 
 
【時給3,000円超の衝撃】オーストラリアの「賃金未払い問題」は他人事じゃない。日本の事業所が今後直面する外国人雇用のリアル

「出稼ぎで稼げる国」として注目されてきたオーストラリアで、最低賃金の高騰とそれに伴う物価上昇が深刻な社会問題となっています。 現在、オーストラリアの最低時給は26豪ドル台(日本円で約3,000円前後)に達していますが、急激な賃上げにビジネスモデルが追いつかない事業者による「生活コスト高騰」や「不法な賃金未払い(いわゆる Wage Theft/賃金搾取)」が多発し、現地機関による高額な罰金命令や店舗

 
 
【2026年最新】全国で最低賃金の答申が出揃う!『業務改善助成金』『キャリアアップ助成金』活用法(第2弾)

前回の記事(8月12日公開)では、関西エリアを中心とした2026年度(令和8年度)の最低賃金改定の動向と、10月までに企業が確認すべき実務チェックをお伝えしました。 8月中旬に入り、全国各地の地方最低賃金審議会から答申が次々と発表されています。 中央審議会が示した全国加重平均「1,176円(+55円)」の目安 を超えて引き上げる県(宮城・福島・新潟・石川・山口など)も相次いでおり、企業の人件費負担

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page