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【岸和田THREE社労士事務所が解説】令和8年4月公表の両立支援等助成金、新設コースと活用の注意点

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 5月1日
  • 読了時間: 3分

令和8年4月8日、厚生労働省より「両立支援等助成金」に関する最新の支給要領およびQ&Aが公表されました

今回の更新では、介護離職防止に関する新たな支援策や、育休中の業務代替支援の強化など、実務上見逃せない変更が行われています


今回は、特に注目すべき2つのポイントと、申請にあたっての注意点を専門家の視点で解説します


1. 介護離職防止支援コースに「有給化支援」が新設

仕事と介護の両立は、今やどの企業にとっても喫緊の課題です これに応える形で、中小企業を対象とした「介護休暇制度有給化支援」がスタートしました

新設メニューの概要

対象: 中小企業事業主


  • 要件

    1. 令和8年4月8日以降に、法定の介護休暇を有給化し、就業規則等に規定すること

    2. 合計10時間以上の有給の介護休暇取得実績(雇用保険被保険者1名以上)があること

  • 支給額 30万円(1事業主1回限り)


社労士のチェックポイント:過去の受給歴に注意!

ここが一番の注意点です Q&A(問 介16)にて、「令和7年度以前に『法を上回る介護休暇制度』を受給している場合は対象外」と明記されました  過去に両立支援等助成金を活用したことがある企業様は、まず受給履歴を精査する必要があります



2. 育休中等業務代替支援コースの「長期代替」を評価

育休中の業務を「新規雇用(派遣含む)」でカバーする場合の助成金が、期間に応じて手厚くなりました


改正のポイント

業務代替の期間が「1年以上」となる区分が新設され、支給額が増額されています。

支給額  81万円

プラチナくるみん認定事業主の場合  99万円

育休取得者が長期間になる場合、代替要員の確保コストも膨らみます。今回の改正は、そうした企業の負担をより現実的に反映した内容と言えます。


3. 実務担当者が確認すべき資料一覧

厚生労働省から公表された以下の資料は、申請実務の「バイブル」です 

必ず最新版(令和8年4月8日時点)を手元に置いておきましょう。

両立支援等助成金支給申請の手引き(令和8年度版)

各コース支給要領(令和8年4月8日時点)

最新Q&A(共通事項・各コース別)


総括:戦略的な制度設計を

両立支援等助成金は申請が複雑です 特に今回新設された「介護休暇の有給化」は、従業員の安心感に直結し、離職防止に大きな効果を発揮します

「自社は対象になるのか?」「どのタイミングで就業規則を変えるのがベストか?」など

判断に迷われる場合は、事務所無料相談をご活用ください


岸和田THREE社労士事務所


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