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【業務改善助成金】がさらに拡充

岸和田THREE社労士事務所
2024年1月5日
読了時間: 2分

「賃金引上げ」は2024年になってもキーワードの一つですね。


賃金引上げに活用できる助成金の一つであります【業務改善助成金】が12月末にさらに拡充されております。


ぜひご確認いただき、申請してください。


もちろん、お問い合わせ頂きますと全て対応して参ります。



事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに資する業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)が、令和5年8月31日付けで改正(拡充)されていたものですが、令和5年12月26日付けでさらに改正(拡充)され、より使いやすいものとなりました。



 主なポイントは次のとおりです。


ポイント1.対象となる事業場が地域別最低賃金から「+50円以内」に拡大


ポイント2.事業場規模50人未満の事業者は、特定の期間の賃金の引上げであれば、引上げ後の事後申請も可能


ポイント3.最低賃金別助成率の区分となる金額の引き上げ拡充


ポイント4.事前申請の申請期限が「令和6年3月31日」までに延長ご注意点:(事後申請の申請期限は「令和6年1月31日」のままです)詳細については、厚生労働省のページでもご確認いただけます。


業務改善助成金の全体の申請件数はキャリアアップ助成金申請件数よりもかなり少ないですね。


助成金ですので申請が複雑な点は勿論ですが、特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車

・貨物自動車

・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入



「特例事業者」のみ対象ですが、自動車やスマホが購入できる助成金はほとんどありませんので、こちらの助成金を活用されるのがおすすめです。




参考になれば幸いです。


社労士/労務管理コンサルタント

山下

 
 

未来の常識を創造し、

社労士として経営の決断に伴走する。

「守り」の労務コンプライアンスから、「攻め」の組織開発・先端事業支援まで。

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