バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件損害賠償等請求事件 岸和田THREE社労士事務所2024年12月12日読了時間: 1分課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。労働基準法2章民法709条民法710条労働契約(民事)人事権降格