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バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件損害賠償等請求事件  

岸和田THREE社労士事務所
2024年12月12日
読了時間: 1分

課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に

降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。



労働基準法2章

民法709条

民法710条


労働契約(民事)

人事権

降格

 
 

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