top of page

ホワイト企業診断社労士

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年4月7日
  • 読了時間: 2分

前回の社労士認証制度について、手順や内容を少し深堀したいと思います。

まずは、、なにはともあれ、診断可能な社労士を検索!

「経営労務診断」のサイトから全国の社労士が検索できます。

・社労士を見つけたら「経営労務診断」のご相談、そして依頼をします。

・次に、社労士と事前打ち合わせを行い、診断に必要な書類を準備していきます。

診断に必要な書類は、社労士から案内があります。

・診断を行い、社労士から結果報告書をお渡しします。社労士は、改善点の助言や

アドバイスを行います。

・診断結果により、「経営労務診断実施企業」あるいは「経営労務診断適合企業」の認証マークを全国社会保険労務士会連合会から付与されます。

また、「経営労務診断のひろば」サイトへ企業情報が掲載されます。

認証マークは貴社名刺やホームページ、求人サイト等でご活用いただくことができます。

「経営労務診断」の診断項目は、大きく3つあります!

1.労務管理に関する調査項目 

2.組織体制に関する確認項目

3.労務管理等に関する数値情報

​診断のメリットです!!

1.社労士診断認証制度は「人を大切にする 企業」であることを認証するものです。

職場環境をよりよく改善し、従業員の皆 さんが働きやすい企業を目指すことをア ピールすることができます

2.認証を受け診断結果を公表することで企業 情報に高い信頼性が生まれます。

求職者にとって診断結果を確認できること は、企業実態の貴重な情報源となります。

3.全国社会保険労務士会連合会が作成した 「経営労務診断基準」に基づき診断するため、

人事労務管理に関する問題点を正しく 把握することができ、さらに企業が自発的 に診断を受けている高いコンプライアンス 意識があることを証明できます。

4.診断の数値情報は女性活躍推進法、労働施策総合推進法や育児・ 介護休業法の情報公開項目に対応しているため、診断結果を公表 することで、法令の公表義務を充足することができます。

5.企業情報画面で事業紹介や求人情報を入力・公開することができ、 認証企業を検索した

ユーザーにむけて企業 PR をすることができ ます。

従業員の権利意識が高くなっている今日において、企業が求められる労務管理の水準が高くなっています。

経営労務診断により、自社の状態が見える化できることに、とても価値があると思います。

ホワイト企業認定し、業績アップにつなげてみませんか?

経営労務診断は価値がある!

これだけ、覚えておいてください!!

社会保険労務士 × 問題解決力

​社労士山下

 
 

最新記事

すべて表示
【時給3,000円超の衝撃】オーストラリアの「賃金未払い問題」は他人事じゃない。日本の事業所が今後直面する外国人雇用のリアル

「出稼ぎで稼げる国」として注目されてきたオーストラリアで、最低賃金の高騰とそれに伴う物価上昇が深刻な社会問題となっています。 現在、オーストラリアの最低時給は26豪ドル台(日本円で約3,000円前後)に達していますが、急激な賃上げにビジネスモデルが追いつかない事業者による「生活コスト高騰」や「不法な賃金未払い(いわゆる Wage Theft/賃金搾取)」が多発し、現地機関による高額な罰金命令や店舗

 
 
【2026年最新】全国で最低賃金の答申が出揃う!『業務改善助成金』『キャリアアップ助成金』活用法(第2弾)

前回の記事(8月12日公開)では、関西エリアを中心とした2026年度(令和8年度)の最低賃金改定の動向と、10月までに企業が確認すべき実務チェックをお伝えしました。 8月中旬に入り、全国各地の地方最低賃金審議会から答申が次々と発表されています。 中央審議会が示した全国加重平均「1,176円(+55円)」の目安 を超えて引き上げる県(宮城・福島・新潟・石川・山口など)も相次いでおり、企業の人件費負担

 
 
【2026年8月20日速報】労基署の「残業一律指導」見直しへ!経営者が絶対に誤解してはいけない3つの注意点

昨日(2026年8月19日)、厚生労働省より「時間外労働等に係る監督指導及び相談支援の見直し」が正式発表されました。 本年9月1日より、全国の労働基準監督署において指導方針が大きく転換されます。 ニュースの表面だけをみて「残業規制がゆるくなった」と誤解すると、思わぬ労務リスクを抱え込むことになります。今回の運用のポイントと、経営者が今すぐ確認すべき実務を解説します。 何が変わるのか?(運用の見

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page