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令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合 自己都合退職者の失業給付制限緩和

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 3月23日
  • 読了時間: 1分

自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ 

2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能




「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、


令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。


失業給付(基本手当)を早期に受給しやすくなることで、

多くの人が自己都合で退職を選択する可能性が高まります。

企業にとっては貴重な人材を確保するための戦略が求められます。

離職率の上昇が予見されるため、労働環境の改善や福利厚生の充実が急務となるでしょう。 社労士へのご相談お待ちしております。





 
 
 

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