top of page

伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年1月30日

銀行に派遣された労働者が雇止めを受けたため雇用関係確認、

賃金及び損害賠償を請求した事案(労働者敗訴)


派遣会社から銀行に派遣されていた労働者が、雇止めされたのは違法、

無効であると主張して、雇用関係の確認、賃金及び不法行為に基づく損害賠償を請求した

事案の上告審である。 第一審松山地裁は、派遣会社と当該労働者との雇用契約は

登録型雇用契約であり、契約期間満了により契約関係は終了しており、また派遣先銀行との間で黙示の労働契約が成立したとも認められないとして、請求をいずれも棄却した。

第二審高松高裁は、第一審の判断を維持しつつ、本件雇用契約は銀行での就労を前提として派遣会社との雇用契約を半年ごと反復更新してきた登録型雇用契約であり、したがって、

解雇権濫用法理を類推できないとして雇用関係の確認、賃金請求について棄却したが、

支店長の行為は大きな精神的苦痛を与えたとして不法行為に基づく損害賠償請求を認めた(慰謝料1万円)。 最高裁第二小法廷は、上告申立てについては民訴法318条1項に

該当しないとして受理を認めず、上告については民訴法312条1項又は2項に規定する

上告事由に該当しないとして棄却した。



労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律1条

労働基準法

民法415条

民法623条

民法709条



 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
人材の定着とリスキリングを両立させる「教育訓練給付金」の戦略的活用

労働人口の減少と採用コストの高騰が続く現代のビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、「優秀な人材の確保・定着」および「既存社員のリスキリング (学び直し)」が最重要課題となっています。 しかし、「社内研修や外部スクールの費用を会社側で全額負担するのは財政的に厳しい」「他社との差別化を図るための原資が不足している」とお悩みの経営者様も少なくありません。 このような経営課題を解決する

 
 
【2027年4月施行】技能実習から「育成就労制度」へ!企業が今すぐ知っておくべき変更点と実務の備え

日本の外国人材採用において、今もっとも注目されている一大改革といえば「育成就労(いくせいしゅうろう)制度」の創設です。 従来の「技能実習制度」が発展的に解消され、新たな枠組みへと生まれ変わることが決定しています。施行予定は令和9年(2027年)4月1日。 「名前が変わるだけじゃないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、中身は制度の根幹からガラリと変わる大改革です。今回は、この新制度の背景から

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page