top of page

就業規則への想いとは?

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年2月16日
  • 読了時間: 2分

就業規則とは、経営者様が一方的に会社のルールを決めることができる

ツールです。

つまり、経営者様の想いを職場のルールに反映することが可能です。

当所の結論として、就業規則は必ず作成された方が、事業の成長に繋がると考えております。

シンプルにご想像して頂きますと、職場のルールがない状態で、例えば、

従業員が10人勤務されていれば、全員の「労働条件」「雇用条件」「職務内容」等が不確実な状態のままとなります。

この状態のままでは、経営者の方も従業員の方もいずれは疲弊し、事業利益は減少し、成長は鈍化してしまうことが…、想像出来てしまいます。

職場環境が整備されている事業所へ転職され、やがて、人材不足に陥る可能性もございます。

職場のルールを決めておくことは、経営者の方だけではなく、従業員の方にとっても、

プラスが多いです!プラスしかないぐらいと考えております。

但し、前述のように、経営者様が一方的にルールを決めることが出来ますが、

労働基準法において、職場での労働時間は「必ず記載」する。のように、

「必ず記載」しないといけない事項と、そうでない事項があります。

そういった意味では、労働基準法に精通している、専門家である

社会保険労務士に、作成・相談を依頼されるのが適正と思います。

現在、当所へご相談される経営者様は、大企業様以外が多いです。

当所もまだまだ規模が小さい事務所です。

大企業では、社内に人事課があり整備されていらっしゃいます。

勿論、ない場合もございます。

そのような中では、福利厚生に関しても充実している就業規則が求められますが、

一方で、個人の経営者様・オーナー様は、事業に適した就業規則を作成されることが重要と思っています。

就業規則 労働基準法 労働契約法は密接な関係があります。

労働契約法まで抑えている、社会保険労務士に就業規則作成はお任せください。


就業規則はリスクから会社を守る。就業規則は助成金に関係がある。等、他のメリット要因もあります。

繰り返しになりますが、就業規則は必ず作成頂いた方が、事業の成長に繋がると僕は思います。

 
 
 

最新記事

すべて表示
今日は何の日?12月2日は「社労士の日」!

皆さん、こんにちは! 今日、 12月2日 が何の日かご存知ですか?実は、この日は「 社労士の日 」と定められています。 社労士は企業やそこで働く人々の「 ヒト 」に関するエキスパートです。 主に、 労働・社会保険に関する手続き や、 労務管理 、 年金相談 などの専門的なサポートを行っています。 労務問題 について聞きたい 社会保険の手続き が複雑で困っている より良い職場環境 を作るためのアドバ

 
 
 
厚労省の「令和7年度補正予算案」の超速報ポイント!

厚生労働省から、国民生活を支えるための 令和7年度補正予算案 のポイントが発表されました! 今回の目玉は、 物価高騰対策 と 賃上げの加速 です。 特に、非正規雇用の方や子育て世帯への支援を強化し、生活基盤の安定を目指します。 また、医療・福祉分野における デジタル化 や 人材確保 にも重点的に投資され、サービスの質の向上を図る狙いです。 誰もが安心して暮らせる社会 の実現へ、政府の迅速な対応に期

 
 
 
特定求職者雇用開発助成金(特開金)

「助成金って手続きが面倒そう」「ウチみたいな小さな会社には関係ない」…そう思っていませんか? 実は、特定求職者雇用開発助成金は、人手不足に悩む中小企業にとって、非常に心強い制度なんです! 今回は、実際にこの助成金を活用して成功されたA社(ITサービス業・社員15名)の事例をご紹介します。 A社は、新しいシステム開発プロジェクトを立ち上げるにあたり、「50代で経験豊富なプログラマー」を探していました

 
 
 

コメント


未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

大阪市中央区社労士

©2025 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page