top of page

新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月14日
  • 読了時間: 1分

旧A社と旧B社との合併により設立された株式会社Yの従業員X1及びX2が、

Yでは鉄鋼業界の構造不況の下において経営の合理化等を図る必要があったところ、

Xらの従事していた業務が会社Cへ委託されるのに伴い、

委託業務の円滑な遂行等を目的としてCへの出向を命じられ、その後もYでは厳しい経営環境が続いていたこともあって、3年ごとに右出向命令が3回延長されたことから、

Yに対し右出向命令が無効であるとして同出向命令の無効確認を求めたケースの上告審で、原審においては一審の結論と同様、本件出向命令には必要性、合理性が認められ、

権利濫用と評すること等はできないとして、X1らの請求が棄却されたが、

最高裁においても原審の判断が支持されて、X1らの上告が棄却された事例。



出向命令無効確認請求上告事件


労働基準法2章

民法625条

民法1条3項



 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page