top of page

未払賃金請求事件

岸和田THREE社労士事務所
2025年1月13日
読了時間: 2分

更新日:2025年1月30日

林野庁白石営林署賃金カット事件

営林署職員が、他署の処分撤回闘争を支援する意図で有給休暇を請求し休暇をとったのに

対して国がこれを承認せずその日の給料をカットしたため右職員が右カット分を請求した

事例。


労働基準法39条4項


一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的

二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準


一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。

二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。



時季変更権を行使するための要件は、労働者の指定した時季の年次有給休暇取得が

「事業の正常な 運営を妨げる」ことです。この点の判断にあたっては、事業の内容、

規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合判断する必要が ありますが、

日常的に業務が忙しいことや慢性的に人手が足りないことだけでは、この要件は充たされない と考えられています。



 
 

最新記事

すべて表示
【連載:令和8年版 労働経済白書から読む中小企業の未来②】

「AIツールを入れただけ」で終わらせない!「AI導入×人的資本投資」で乗り切る中小企業の生産性向上 厚生労働省が公表した最新の『令和8年版 労働経済の分析(労働経済白書)』。 全3回でお届けしている本連載、第1回では「実質賃金減少と採用・定着戦略」について取り上げました。 第2回となる今回のテーマは、大企業だけでなく大阪・泉州エリアや関西の中小企業にとっても避けて通れない「AI・ITの活用

 
 
【2026年9月〜】労基署の監督指導方針が転換!36協定の「健康確保措置」をやっていない企業は要注意

「労働基準監督署(労基署)の調査といえば、とにかく残業時間を細かくチェックされて、45時間を超えていると一律で指導を受ける…」 そんなイメージをお持ちの経営者様や人事ご担当者様も多いのではないでしょうか。 しかし、2026年9月1日より、労基署による時間外労働等の監督指導方針が大きく見直されました。 今回の見直しによって「指導が甘くなった」と誤解されるケースもありますが、実はその逆です。これ

 
 

未来の常識を創造し、

社労士として経営の決断に伴走する。

「守り」の労務コンプライアンスから、「攻め」の組織開発・先端事業支援まで。

先を見据える経営者の隣で、一歩先の勝ち筋を共に築く戦略的労務パートナー。​

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page