top of page

無料ソフトの就業規則をそのまま自社に使うと問題があることはご存知ですか?

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年12月4日
  • 読了時間: 2分

無料で使える就業規則をそのまま使うのは、普通に考えたらよくありませんよね。


無料ですもんね。


社労士のホームページへアクセスが難しい方は、ご存知ない方が比較的多いように思います。




その理由は、以下のとおりです。


まず、無料で提供されている就業規則は、一般的な企業を想定して作成されています。

そのため、業種や規模によって、必要な規定が異なる場合があります。

例えば、製造業では、残業や休日出勤に関する規定を、サービス業では、休暇や勤務時間に関する規定を、より詳細に定める必要があるでしょう。


また、無料で提供されている就業規則は、労働基準法やその他の法令を遵守するように作成されています。しかし、場合によっては、労働基準法やその他の法令に違反する規定が含まれている可能性があります。例えば、最低賃金や時間外労働の上限に関する規定が、法令に違反している場合があるでしょう。


さらに、無料で提供されている就業規則は、自社の状況や考え方に合っていない可能性があります。例えば、自社では、フレックスタイム制やテレワークを導入している場合、それらの規定を就業規則に盛り込む必要があります。


したがって、無料で使える就業規則をそのまま使うのではなく、自社の業種や規模、状況や考え方に合わせて、修正や追加を行う必要があります。


具体的には、以下の点に注意して、就業規則を作成または修正しましょう。


業種や規模によって、必要な規定を追加する


労働基準法やその他の法令に違反しないよう、規定を修正する


自社の状況や考え方に合うよう、規定を追加または修正する



また、就業規則の作成または修正を行う際には、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。



専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。


自社の業種や規模、状況や考え方に合った就業規則を作成または修正することができます。


労働基準法やその他の法令に違反しない就業規則を作成または修正することができます。


就業規則の作成または修正に関するトラブルを回避することができます。



就業規則は、企業と従業員の間で、労働条件や労働規則を定めたものです。そのため、就業規則を適切に作成または修正することは、企業にとって非常に重要です。


無料で使える就業規則をそのまま使うのではなく、専門家に相談して、自社に最適な就業規則を作成または修正しましょう。



以上、参考になれば幸いです。


社労士 山下

 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
【2026年最新】第73回中央最低賃金審議会資料(6/23発表)が示す、過去最大「最賃引上げ」の裏に潜む3つの深刻な課題

先日、2026年6月23日に開催された「第73回中央最低賃金審議会」の資料が公開されました。 そこでは、令和7年度の最低賃金改定について「全国加重平均1,121円、66円の増額」という過去最大の引上げ額となったポジティブな側面が注目される一方で、制度の運用面においてこれまでにない深刻な課題や歪みが浮き彫りになっています。 今回は、この最新の審議会資料から読み解く、最低賃金改定の舞台裏で起きていた「

 
 
人材の定着とリスキリングを両立させる「教育訓練給付金」の戦略的活用

労働人口の減少と採用コストの高騰が続く現代のビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、「優秀な人材の確保・定着」および「既存社員のリスキリング (学び直し)」が最重要課題となっています。 しかし、「社内研修や外部スクールの費用を会社側で全額負担するのは財政的に厳しい」「他社との差別化を図るための原資が不足している」とお悩みの経営者様も少なくありません。 このような経営課題を解決する

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page