top of page

秋北バス事件

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月23日
  • 読了時間: 2分

秋北バス事件とは、1968年12月25日に最高裁判所が下した判決です。

この判決は、労働者が就業規則の変更によって解雇された場合、その解雇が合理的かどうかを判断する基準を示したものです。


この事件では、秋北バス株式会社が、従来定年制の適用がなかった主任以上の職にある従業員について、就業規則を変更して定年を55歳に定めました。


これにより、それまで定年制の適用のなかった従業員が解雇されることになりました。

解雇された従業員は、定年制の変更は合理的ではないとして、解雇無効の訴えを起こしました。


最高裁判所は、この訴えについて、就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと判断しました。


そして、この事件の場合には、就業規則の変更は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性などの観点から、合理的なものであると判断しました。


この判決は、就業規則の変更による労働条件の不利益変更を判断する基準として、広く引用されています。


以下に、秋北バス事件の判決のポイントをまとめます。


  • 就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されない

  • 当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない

  • 就業規則の変更の合理性の判断基準は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性など



秋北バス事件の判決は、労働者の権利を保護するとともに、経営の自由も尊重するバランスの取れた判決として評価されています。


社労士

山下

 
 

最新記事

すべて表示
未完成から始まる、新しい繋がり

100%の完成を待つよりも、未完成のまま走り出す強さを持ちたい 完成した瞬間に成長は止まってしまうけれど、未完であれば、そこには常に「伸び代」という希望があります 「まだ先がある」というワクワク感 その青臭い情熱こそが、自分を一番遠くまで運んでくれるエネルギーになると信じています この4月から、新しいプロジェクトを始動させました その一環として、事業経営者の方、担当者の方に向けた無料相談会もス

 
 
【2026年最新】第73回中央最低賃金審議会資料(6/23発表)が示す、過去最大「最賃引上げ」の裏に潜む3つの深刻な課題

先日、2026年6月23日に開催された「第73回中央最低賃金審議会」の資料が公開されました。 そこでは、令和7年度の最低賃金改定について「全国加重平均1,121円、66円の増額」という過去最大の引上げ額となったポジティブな側面が注目される一方で、制度の運用面においてこれまでにない深刻な課題や歪みが浮き彫りになっています。 今回は、この最新の審議会資料から読み解く、最低賃金改定の舞台裏で起きていた「

 
 
人材の定着とリスキリングを両立させる「教育訓練給付金」の戦略的活用

労働人口の減少と採用コストの高騰が続く現代のビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、「優秀な人材の確保・定着」および「既存社員のリスキリング (学び直し)」が最重要課題となっています。 しかし、「社内研修や外部スクールの費用を会社側で全額負担するのは財政的に厳しい」「他社との差別化を図るための原資が不足している」とお悩みの経営者様も少なくありません。 このような経営課題を解決する

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

Creating the common sense of

the future, Brighten up everyone in the company. 

SNS更新しています
👆最新版 助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page