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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年5月1日

社労士の専門知識と客観的な視点を活用することで、

より効果的かつ法的に安定した対策を講じることが可能です。


また、社労士と連携することで、以下のようなシナジー効果が期待できます。


専門知識と客観的な視点の融合: 経営者の視点と社労士の専門知識・客観的な視点が組み合わさることで、より多角的で効果的な対策を検討できます。


法的なリスクの低減: 労働関係法令や社会保険に関する専門的なアドバイスを受けることで、法的なトラブルを未然に防ぎ、安心して事業運営に集中できます。


従業員の信頼感向上: 法令遵守を徹底した制度設計や労務管理は、従業員の安心感と会社への信頼感を高め、「静かな退職」を抑制する効果が期待できます。


制度導入・運用の効率化: 煩雑な手続きや書類作成などを社労士に任せることで、人事・労務部門の負担を軽減し、本来注力すべき業務にリソースを集中できます。


「静かな退職」を防ぐためには、従業員の小さなサインを見逃さず、

組織全体でエンゲージメントを高めるための継続的な取り組みが不可欠です。


社会保険労務士は、その取り組みを専門的な知識と経験で強力にサポートしてくれる、

頼りになるパートナーと言えるでしょう。

自己都合退職者の失業給付制限が緩和へ 

2025年4月から教育訓練受講で即時受給可能




「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)の施行により、


令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。


失業給付(基本手当)を早期に受給しやすくなることで、

多くの人が自己都合で退職を選択する可能性が高まります。

企業にとっては貴重な人材を確保するための戦略が求められます。

離職率の上昇が予見されるため、労働環境の改善や福利厚生の充実が急務となるでしょう。 社労士へのご相談お待ちしております。





  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2025年3月22日

更新日:2025年12月12日

3月末まで駆込み申請ご相談くださいませ。


重点支援対象者】

有期→正規80 万円(60 万円)

無期→正規40 万円(30 万円)


【重点支援対象者以外】

有期→正規40 万円(30 万円)

無期→正規20 万円(15 万円)


「重点支援対象者」とは

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、


次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下

②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない


c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者


※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします


【新規学卒者の除外】新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。



【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】

キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。



岸和田THREE社労士事務所


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