top of page

社労士とは

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2023年11月21日
  • 読了時間: 3分

社労士とは?

以前と比べて認知度は上がってきましたが、まだまだ知られていない状況がよくあります。(笑)

どんなことをする方ですか??とか、全然普通にあります。


社労士会は全国各都道府県にあります。その中で東京社労士会が見やすいと思いましたの、社労士が何をする人かを引用させていただきます。


社会保険労務士の主な仕事

社会保険労務士と社労士は同じ資格です。

社会保険労務士は、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申社会保険労務士は、従業員の採用から退職まで、また会社設立から解散までの間に必要な労働・社会保険に係る諸手続きを事業主に代わって行います。


また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。請書等を依頼者に代わって作成する事務及び提出代行または事務代理(注)をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。また、社会保険労務士は、人事・労務管理コンサルタントとしても活躍しています。


少し業務例を挙げますと、


  • 労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き

  • 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届けおよび月額変更届

  • 労働保険の年度更新手続き

  • 労働者派遣事業などの許可申請手続き 

  • 就業規則、賃金規程、退職金規程等の諸規程および36協定などの各種労使協定の作成・提出

  • 労働者名簿、賃金台帳の作成等

賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、

労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者雇用などに関する相談。


法律で認められた唯一の労務管理コンサルタント

社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活躍しています。

社会保険労務士法第2条第1項第3号「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」を社会保険労務士の仕事のひとつとして規定しており、社会保険労務士が労務管理の

専門コンサルタントであることを認めています。

社会保険労務士は人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。


社労士に業務委託するメリット

1.企業本来の事業に専念できます。

2.企業の省力化を推進することができます。

3.事務手続きがスピードアップし、より確かになります。

4.情報が入りやすく、経営の円滑化のお役に立ちます。

5.人事・労働管理の専門家の適切なアドバイスが活かせます。


以上、社労士とは?

参考になれば幸いです。

社労士 山下



 
 

最新記事

すべて表示
【時給3,000円超の衝撃】オーストラリアの「賃金未払い問題」は他人事じゃない。日本の事業所が今後直面する外国人雇用のリアル

「出稼ぎで稼げる国」として注目されてきたオーストラリアで、最低賃金の高騰とそれに伴う物価上昇が深刻な社会問題となっています。 現在、オーストラリアの最低時給は26豪ドル台(日本円で約3,000円前後)に達していますが、急激な賃上げにビジネスモデルが追いつかない事業者による「生活コスト高騰」や「不法な賃金未払い(いわゆる Wage Theft/賃金搾取)」が多発し、現地機関による高額な罰金命令や店舗

 
 
【2026年最新】全国で最低賃金の答申が出揃う!『業務改善助成金』『キャリアアップ助成金』活用法(第2弾)

前回の記事(8月12日公開)では、関西エリアを中心とした2026年度(令和8年度)の最低賃金改定の動向と、10月までに企業が確認すべき実務チェックをお伝えしました。 8月中旬に入り、全国各地の地方最低賃金審議会から答申が次々と発表されています。 中央審議会が示した全国加重平均「1,176円(+55円)」の目安 を超えて引き上げる県(宮城・福島・新潟・石川・山口など)も相次いでおり、企業の人件費負担

 
 
【2026年8月20日速報】労基署の「残業一律指導」見直しへ!経営者が絶対に誤解してはいけない3つの注意点

昨日(2026年8月19日)、厚生労働省より「時間外労働等に係る監督指導及び相談支援の見直し」が正式発表されました。 本年9月1日より、全国の労働基準監督署において指導方針が大きく転換されます。 ニュースの表面だけをみて「残業規制がゆるくなった」と誤解すると、思わぬ労務リスクを抱え込むことになります。今回の運用のポイントと、経営者が今すぐ確認すべき実務を解説します。 何が変わるのか?(運用の見

 
 

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

SNS更新しています
助成金受給額
簡易診断
大阪市中央区社労士

©2026 岸和田THREE社労士事務所 

bottom of page