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課長職から課長補佐職相当への降格は、業務上・組織上高度の必要性にもとづいて行われたもので会社の人事権行使にあたっての裁量逸脱は認められないが、さらに受付業務相当に

降格したことは人格権を侵害しており不法行為が成立するとした事例。



労働基準法2章

民法709条

民法710条


労働契約(民事)

人事権

降格

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年12月7日

更新日:2025年1月30日

金融機関であるYに雇用されるため採用選考に応募したXが、Yに対し、〔1〕B型肝炎 ウイルスに感染していることのみを理由としてXを不採用としたこと、ならびに、 〔2〕Xに無断でウイルス感染を判定する検査及び精密検査を受けさせたことがいずれも 不法行為であるとして損害賠償を求めた事案で、裁判所は、〔1〕XとYとの間で始期付解除権留保付雇用契約は成立しておらず、また仮に、当事者が雇用契約の成立が確実であると相互に期待すべき段階に至っている場合は、合理的な理由なくこの期待を裏切ることは信義則違反になるとしたが、そのような状態には至っていなかったとして、不採用による 不法行為を否定する一方で、〔2〕B型肝炎についての最初の検査、ならびに再検査 それぞれについて、調査の目的や必要性についてXに対して何らの説明もなく、 Xの同意を得ることもなく、B型肝炎についての検査を受検させたYの行為は、 いずれもXのプライバシーを侵害する不法行為であるとし、 Yに対し、損害賠償を認めた事例。 労働基準法2章

民法709条

民法710条



  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月28日

更新日:2025年1月28日

八千代交通事件 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む会社Yのタクシー乗務員兼特命事項担当の社員Xが、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、労働基準法39条2項 所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかった ため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案の最高裁判決である。 最高裁第一小法廷は、被上告人は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、法39条2項による出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとして、 上告を棄却した。 タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案(労働者勝訴) 労働基準法39条

労働基準法3条

民法709条



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