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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月28日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年1月28日

八千代交通事件 一般乗用旅客自動車運送事業等を営む会社Yのタクシー乗務員兼特命事項担当の社員Xが、解雇により2年余にわたり就労を拒まれ、解雇無効、労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し、その勝訴判決が確定して復職した後に、合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求をして就労しなかったところ、労働基準法39条2項 所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして5日分の賃金が支払われなかった ため、年次有給休暇権を有することの確認、未払賃金、遅延損害金の支払と不法行為による損賠償を求めた事案の最高裁判決である。 最高裁第一小法廷は、被上告人は無効な解雇によって正当な理由なく就労を拒まれたものであり、同係争期間は、法39条2項による出勤率の算定に当たっては出勤日数に算入し全労働日に含まれるとして、 上告を棄却した。 タクシー会社の乗務員が、解雇無効後復職時に行使した年次有給休暇の効力を争った事案(労働者勝訴) 労働基準法39条

労働基準法3条

民法709条



 
  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月26日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年1月28日

旅客運送業会社Yの従業員Xら二名が、Yでは労基法三二条の二に基づく一か月単位の 変形労働時間制が採用され、就業規則には毎月二五日までに翌月の勤務指定を行うとする ほか、業務上の必要がある場合は指定した勤務を変更するとの規定が置かれていたところ、右就業規則の規定に基づき、乗務員の事故予防のための現場訓練への参加や年次休暇取得などによる乗務員の欠員を理由に、いったん地上勤務に指定されていた勤務を乗務員勤務への勤務変更が命じられるとともに、勤務変更後の勤務時間のうち変更前の勤務時間を超過する部分についても、勤務変更後も週当たりの労働時間が四〇時間以内であれば 賃金を支給しなくてよいとして、割増賃金が支払われなかったことから、一旦特定された 労働時間は変更が認められず、勤務変更後の変更前の勤務時間を超過する部分は 時間外労働であるとして、割増賃金の支払を請求したケースの控訴審(Y控訴)で、 原審と同様、公共性を有する事業を目的とする一定の事業場においては、勤務指定前に予見することが不可能なやむを得ない事由が発生した場合につき、 使用者が勤務指定を行った後もこれを変更しうるとする変更条項を定め、これを使用者の 裁量に一定程度委ねたとしても、当該就業規則等の定めが法の要求する「特定」の要件を 充たさないものとして無効ということはできないとしたうえで、本件就業規則は、 勤務変更が予測可能な程度に変更事由を具体的に定めていないことから、特定の要件を満たさず無効であるとの判断がなされたが、超過勤務手当の額についてのみ原審の判断が一部 変更された事例。 労働基準法32条の2



 
  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年11月25日
  • 読了時間: 1分

紛争解決手続代理試験が無事終了しました。 研修内容はハードなものでしたが、グループのみなさんには、本当に感謝しています。 特定社労士の先生、弁護士の先生をはじめ、多くの方にご指導いただき、本当に感謝しています。 今回の試験を通して、判例や条文の奥深さを改めて実感しました。 先生の丁寧な解説のおかげで多くの学びがありました。 グループのみなさん、全員が合格できることを心から願っています。 同じ試験を目指す方へ、少しでも参考になれば幸いです。

 

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