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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月11日

【建設業界の現状】


高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている。

29歳以下は1割程度にとどまっています。



建設業には、2024年4月以降、以下の上限規制が適用されます。


  • 原則、月45時間以内、年360時間以内

  • 臨時的にこれを超える必要がある場合でも、

  • 1か月45時間を超える残業は年間6回まで

  • 残業の時間の上限は1年720時間まで

  • 休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内となります。



労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。

これを「法定労働時間」といいます。

また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。

これを「法定休日」といいます。



法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結  

36協定の所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。



参考になれば幸いです。


社労士 山下


  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月10日

Xにも載せておりました、こちらの記事がよく読まれていたそうで気になったのでこちらでも載せさせていただきます。


清水銀行さん、素晴らしいですね。


人的資本の充実の具現化のために、清水銀行(静岡県静岡市)は人事制度のブラッシュアップに乗り出した。副業・兼業を解禁するほか、行員のスキルアップを支援するため、キャリア開発支援制度を新設。中小企業診断士と社会保険労務士を30万円に設定するなど、対象とする8資格の取得に報奨金を支給する。




社会保険労務士は、、30万円ですね。



従業員エンゲージメントを向上させる施策としては、役割等級の再定義を通じた処遇とのミスマッチの改善に加えて、学歴を問わず一律1万5千円の初任給の引上げを実施。


一方、ワークライフバランスやダイバーシティの実現の観点では、既存の制度休暇を2日間増加した上で、ファミリー休暇と積立休暇を新設するほか、嘱託行員・パートタイマーの正行員登用の機会を年1回から随時へと拡充している。



みなさま気になる資格はありますか?



清水銀行さん!!!!!


私、勤務させていただけないでしょうか。(笑)



参考になれば幸いです。


社労士山下




  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月5日

「賃金引上げ」は2024年になってもキーワードの一つですね。


賃金引上げに活用できる助成金の一つであります【業務改善助成金】が12月末にさらに拡充されております。


ぜひご確認いただき、申請してください。


もちろん、お問い合わせ頂きますと全て対応して参ります。



事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに資する業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)が、令和5年8月31日付けで改正(拡充)されていたものですが、令和5年12月26日付けでさらに改正(拡充)され、より使いやすいものとなりました。



 主なポイントは次のとおりです。


ポイント1.対象となる事業場が地域別最低賃金から「+50円以内」に拡大


ポイント2.事業場規模50人未満の事業者は、特定の期間の賃金の引上げであれば、引上げ後の事後申請も可能


ポイント3.最低賃金別助成率の区分となる金額の引き上げ拡充


ポイント4.事前申請の申請期限が「令和6年3月31日」までに延長ご注意点:(事後申請の申請期限は「令和6年1月31日」のままです)詳細については、厚生労働省のページでもご確認いただけます。


業務改善助成金の全体の申請件数はキャリアアップ助成金申請件数よりもかなり少ないですね。


助成金ですので申請が複雑な点は勿論ですが、特例事業者のうち、生産量要件又は物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車

・貨物自動車

・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入



「特例事業者」のみ対象ですが、自動車やスマホが購入できる助成金はほとんどありませんので、こちらの助成金を活用されるのがおすすめです。




参考になれば幸いです。


社労士/労務管理コンサルタント

山下

未来の常識を創造し、           

企業の全ての人を明るくする。

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