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  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月24日

更新日:2025年1月26日

2024年は特定社会保険労務士になるための


紛争解決手続代理業務試験を受けようと思います。




申込はもう少し先のようです。




できるだけしっかりと準備をして、合格を目指します(笑)




紛争解決手続代理業務試験とは個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理を行うことができる「特定社会保険労務士」になるための試験です。




社労士山下



  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月23日

秋北バス事件とは、1968年12月25日に最高裁判所が下した判決です。

この判決は、労働者が就業規則の変更によって解雇された場合、その解雇が合理的かどうかを判断する基準を示したものです。


この事件では、秋北バス株式会社が、従来定年制の適用がなかった主任以上の職にある従業員について、就業規則を変更して定年を55歳に定めました。


これにより、それまで定年制の適用のなかった従業員が解雇されることになりました。

解雇された従業員は、定年制の変更は合理的ではないとして、解雇無効の訴えを起こしました。


最高裁判所は、この訴えについて、就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと判断しました。


そして、この事件の場合には、就業規則の変更は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性などの観点から、合理的なものであると判断しました。


この判決は、就業規則の変更による労働条件の不利益変更を判断する基準として、広く引用されています。


以下に、秋北バス事件の判決のポイントをまとめます。


  • 就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、原則として許されない

  • 当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されない

  • 就業規則の変更の合理性の判断基準は、経営上の必要性、従業員の利益への配慮、変更後の就業条件の公平性など



秋北バス事件の判決は、労働者の権利を保護するとともに、経営の自由も尊重するバランスの取れた判決として評価されています。


社労士

山下

  • 岸和田THREE社労士事務所
  • 2024年1月16日

更新日:2025年1月26日

厚生労働省の調査によると、2022年の労働相談件数のうち、入社後のトラブルに関する相談件数は、前年比10.4%に上るそうです。


以下の要因が考えられます。


労働市場の変化

近年、労働市場は、少子高齢化やグローバル化などの影響により、流動化が進んでいます。そのため、新入社員が早期に退職するケースが増えており、入社後のトラブルにつながるケースも増えています。


労働者の意識の変化

近年、労働者の意識は、労働者の権利を重視する方向に変化しています。そのため、入社後のトラブルが発生した場合、労働者が権利を主張するケースが増えており、入社後のトラブルが表面化するケースも増えています。


企業の労務管理の課題

企業の労務管理の課題も、入社後のトラブルの増加につながっていると考えられます。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。


就業規則の整備や周知の不足(雇用契約書)配属や教育のミスマッチハラスメントの防止対策の不十分さ


入社後のトラブルを防ぐためには、企業は、労務管理の改善に取り組むことが重要です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。


  • 就業規則の整備や周知を徹底する

  • 配属や教育を適切に行う

  • ハラスメントの防止対策を強化する


また、労働者も、入社後に起こり得るトラブルについて、事前に知っておくことで、

トラブルを未然に防ぐことができます。



参考になれば幸いです。


社労士 山下


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